• 締切済み

訴訟に関して・・

 友人から相談されて困っています・・  友人にはお付き合いしている男性がいます。  その男性が離婚をする事になりました。  奥さんは初めは錯乱状態だったのですが、態度も少しずつ軟化して、  「新しい家庭で頑張りなさい。」とまで言ってくれたそうです。  でもだんだん奥さんの態度が二転三転してきて、彼を呼び出した上  彼の首を絞めたり、顔中引っかいたりしたそうです。  彼女の家にも突然来て色々話をしたそうです。  彼と奥さんはすでに別居していて、奥さんが彼に慰謝料と養育費の  要求をしてきました。彼は奥さんの要求とおりの額を用意し、  養育費に関しても、仕事が終わったらバイトをしてまで払うつもりだと  伝えたそうです。慰謝料を受取ったら奥さんは離婚届に判を押すとの  事でした。しかしここに来て、いきなり奥さんが彼女を告訴すると  言い出したのです。彼女に支払う能力があるはずがありません。  奥さんはすでに弁護士との話を進めている様です。  彼はそれだけは止めて欲しいからどうすれば告訴しないのかと  奥さんに尋ねたら、「一生彼女に会わない」これが条件だそうです。  こんな理由って通るのですか?  告訴される前に彼は調停を起こしたほうがいいのでしょうか?  教えて頂けると幸いです・・。

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.8

二人の間に不貞の関係がなく、妻もそれを了承しているのなら、なぜ、妻は彼女に慰謝料の請求なのでしょう。 妻の行動が、理解に苦しみます。 不貞の事実がなければ、慰謝料請求の根拠がなくなり、原告側が裁判で負けて、慰謝料の支払は必要無くなります。 示談にするということは、慰謝料を支払うという前提でしょうか。 そうなると、不貞を認めることになります。 いずれにしても、告訴の前でも後でも、示談の申し入れは出来ます。 もんだいは、相手が応じるかどうかです。 告訴の後でも、示談が成立すれば示談書を取り交わし、相手は告訴を取り下げることになります。

nanako0302
質問者

お礼

 レスありがとうございます。  奥さんは「不貞」と決めこんでいるのです。  ですから訴訟を起こすと・・。  相手の出方次第ですね。  ありがとうございました。

  • akr8696
  • ベストアンサー率37% (87/234)
回答No.7

No5の回答のなかで、示談をすると裁判で不利になるとの記載がありますが、示談が成立すればこの問題での訴えの利益がないので請求は却下(もしくは棄却)されます。

nanako0302
質問者

お礼

 ありがとうございました。  

  • akr8696
  • ベストアンサー率37% (87/234)
回答No.6

No2の補足について回答します。 奥さんは、不貞がないということについて納得してないのでは? だからこそ、提訴(一般的に民事の場合告訴ではなく提訴といいます)を考えているのではないでしょうか。そうでなければ訴訟を維持し、慰謝料を受け取るだけの根拠に乏しいように思います。 もちろん、奥さんの代理人の弁護士と示談の交渉をすることは可能です。 訴訟は話し合いがつかないときに問題を解決する方法のひとつにすぎないのですから。

nanako0302
質問者

お礼

 きっとそうだと思います<納得してない  ありがとうございました。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.5

弁護士と相談して示談で済む方法は無いでしょうか?>  相手が訴えれば、相手のお金で裁判をすることになり、裁判に勝てば訴訟相手に請求できます。この場合、不貞により、損害賠償を請求するのでしたら、相手は不貞という事実を証明しなければなりません。「彼と友人は不貞関係はありません」がその通りですと、前提条件の不貞がないわけですので、この裁判は却下されます。示談はこちらの落ち度を認めるようなものですので、現在のところ、その話を持っていきますと、不貞の証拠とされる恐れがあります。相手の提出する証拠の内容により判断してください。

nanako0302
質問者

お礼

 本当にそうですね・・<示談に持ちこむ    相手の内容で対処を検討します。  適切なアドバイスありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.4

その彼女は、彼に妻がいることを知りながら関係したのですから、妻としては、夫とその彼女に対して慰謝料を請求する権利があります。 夫がそれを止めることはできません。 妻としては、「一生彼女に会わない」と言う条件を出すのもも問題ありません。 こちらから、調停の申し立てをしても、おそらく妻は受け入れないでしょうから、訴訟を受けて立つしかありません。 彼女に支払能力の有無は別として、慰謝料の支払責任はあります。 いずれにしても、奥さんの行動は、二人に対する恨みからの意趣返しと思われますが、非は二人にあるのですから、やむをうないことです。 裁判の中で、反省の態度を表して、慰謝料が少なくなるようにするしかありません。

nanako0302
質問者

補足

 レスありがとうございます。    彼と友人には不貞の関係はありません。  ただ、彼が母子家庭の子供達を不憫に思い  遊んでいたまでです。  奥さんも彼女の家へ行き、その件は納得して  います。  それでも告訴はされるのでしょうか?  向こうが弁護士を立てたなら示談では  済まないのでしょうか?

回答No.3

> しかしここに来て、いきなり奥さんが彼女を告訴すると > 言い出したのです。彼女に支払う能力があるはずがありません。 私の予想では、離婚を思いとどめさせるための抵抗ではないかと思います。 それに、「彼女」に対する報復でしょうか? いずれにしても、法的には正当な損害賠償請求であると考えられます。 支払い能力がないから請求しないで欲しいという考えは、虫のいいはなしだとは思いませんか? おそらく「奥さん」は、そのあたりを見越しての損害賠償請求だと思われ、「彼女」あての賠償請求が、事実上「彼」に向けてのものになることを知っているのでしょうね。 > 彼はそれだけは止めて欲しいからどうすれば告訴しないのかと > 奥さんに尋ねたら、「一生彼女に会わない」これが条件だそう > です。 > こんな理由って通るのですか? 訴訟ではこれを請求するのは困難でしょうね。 しかし、すでに行われた不貞行為に対する損害賠償はできますので、「一生彼女に会わない」とかいうことは考えるまでもないことです。 いずれにしても、「奥さん」の出方しだいです。 離婚の調停をしても、「奥さん」が応じなければ裁判になるでしょうし、すでに不貞行為をしているわけですから、婚姻を継続してかつ、「彼女」が「奥さん」に損害賠償請求をうけるというシナリオもあり得るわけです。

nanako0302
質問者

補足

 レスありがとうございます。  奥さんは離婚に関しては二転三転していますが、  慰謝料を用意したら判を押すと言っています。    彼と友人には不貞の関係がありません。  それは奥さんが直接彼女の家へ突然押しかけ、  彼女は説明して奥さんは納得されたそうです。  友人に支払い能力が無いのは事実ですが、  おっしゃる通り支払える額、もしくは支払えない旨を  裁判官に話すしかありませんね。  婚姻が破綻して別居している場合、不貞で訴えられる  ものなのでしょうか?  

  • akr8696
  • ベストアンサー率37% (87/234)
回答No.2

奥さんは、夫とnanako0302さんの友人(以下友人といいます。)双方に対して不法行為に基づく慰謝料の請求ができます。従って支払い能力は別として、その支払いの義務は生じます。 また、それは、夫と友人別個独立したものですから、奥さんが訴訟を起こした場合、友人が受けて立たなければなりません。夫がどうこうという問題ではありません。 少し厳しい言い方になるかもしれませんが、夫と友人は不貞という社会的に悪と評価されている行為を行ったのですから、それ相応の償いはする覚悟が必要でしょう。

nanako0302
質問者

補足

 レスありがとうございます。  彼と友人の間には不貞関係はありません。  直接奥さんに彼女がその旨は伝えてあり、  奥さんも納得しています。    それでも友人は償いをしなければならないのでしょうか?  

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

 この場合の告訴は民事ですから、裁判を起こす以上の意味はありません。相手は弁護士と相談して、裁判を起こすのですから、こちらは正々堂々と争うだけです。こちらが調停を起こしても、相手が同意してくれませんと、裁判に移行することになります。彼女の支払能力は相手が考える問題です。

参考URL:
http://www2.odn.ne.jp/badtz/8-1.html
nanako0302
質問者

補足

 レスありがとうございます。  弁護士と相談して示談で済む方法は無いでしょうか?    彼と友人は不貞関係はありませんが、奥様に与えた  ダメージを考えると友人としては申し訳無い気持ち  でいます。ただ、友人が理由で彼が離婚を切り出した  のではなく、その前に夫婦は破綻していたのです。  裁判を防ぐ方法はありませんか?

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