• ベストアンサー

中途採用社員の社会保険料の考えかた。

noname#24736の回答

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の追加です。 社会保険料は、資格を喪失した月の分は支払う必要がありません。 そして、資格喪失日とは、退職日の翌日になります。 つまり、6月29日に退職した場合は6月30日が資格喪失日になり、6月分の保険料は支払う必要がありません。 6月30日に退職した場合は7月1日が資格喪失日になり、6月分の保険料は支払う必要があります。 結論として、月末の1日前に退職すると、その月の保険料の負担がなくなります。

sho2
質問者

お礼

色々有難うございました。 大変解りやすくかつ丁寧に回答頂きまして本当に有難うございました。 こころより深謝いたします。 Sho2

関連するQ&A

  • 中途採用の給料控除の件

    小さな会社の会計をしております。 給料を月末締めの翌月30日で支給しております。 先日、8/29からの中途採用の給料を9/30で支給するのですが、 日割りの基本給よりも社会保険料等の控除額の方が金額が高くなります。(社会保険料は日割り計算にならない為) このような場合、社会保険料等は来月の給料で2ヶ月分引いてもよろしいのでしょうか?それとも他の方法があるのでしょうか? 今後月末入社の方は控除額が支給額より多くなるので、月初の入社にしてあげたほうが、いいのでしょうか?

  • 中途採用者の保険料について...

    給与が20日締めの25日支給の場合、1月1日から正社員になる人の保険料は日割りにするのでしょうか?それとも、一ヶ月分引いたほうがよいのでしょうか?

  • 社会保険料の納付額の計算方法は?

    例えば8月分の社会保険料を考えるとします。給料規定は月末締めの翌月10日 支給で、 9/10 預り金 1,000,000 を預かります。すると 9/30 社会保険料納付額 2,000,000+児童手当拠出金 になると思うのですがこれで合っているんでしょうか? この計算をすると実際の納付額と数千円ですが誤差(月によって多かった り少なかったり)が出ます。なぜでしょう?

  • 社会保険について

    お世話になります。 4月1日より再就職しました。 給料は、月末〆の翌月の20日払いで、明日が初給料です。 で、質問なんですが、明日支給の給料から、社会保険料は引かれてるんでしょうか?

  • 会社の社会保険控除で教えて下さい。

    小さな会社の事務をしている者です。 よろしくお願いします。 当社の給与は末締の翌月25日支給で、社会保険料は翌月徴収です。 そこで質問ですが、12月31日に退職した社員がおります。 喪失日は1月1日なので、12月までの社会保険料(1月25日支給) を給与から控除すれば良いですよね? それと、1月10日に介護保険を引いてた社員が65歳になったのですが、介護保険料は12月分(1月25日支給)の給与から控除し、1月分(2月25日支給)の給与からは控除しなくても良いですよね? 詳しい方、よろしくお願いします。

  • 社会保険料の決算処理

    いつも参考にさせていただいております。 質問をさせていただきたいのですが、当社は5月決算なのですが 今年は5/31が土曜日のため、色々な引き落とし等が6/2になってしまいます。 社会保険料もそうなるのですが、5/31時点の仕訳はどのようにしたら よいのでしょうか? 当社の給与は月末締め、翌月10日払いになっています。 5/10に4月分給与を 給与/現金 現金/預り金(社会保険料等) と仕訳しています。 通常の月であれば月末に社会保険料を 預り金/預金 法定福利費/預金 経費(法定福利費)/預金 と仕訳しているのですが、決算月をまたぐ場合 法定福利費/未払金 経費(法定福利費)/未払金 となるかと思うのですが、預り金はどのような処理をしたら良いのでしょうか? 説明が不足であればすみません。 回答お願いいたします。

  • 退職従業員の社会保険料徴収について

    25日締、当月末日支払の法人です。 給与計算締め日以外に退職する従業員について、月末退職で月末まで在籍するので当月分の社会保険料の徴収が必要です。 26日~退職日までの日割り支給から社会保険料を徴収すると差引支給額は3,000円程になります。 このような場合、その前の月から社会保険料を2ヶ月分徴収する方が良いのでしょうか。従業員の希望を聞いても良いのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 社会保険料について

    会社の給与担当になったのですが、わからないので教えて下さい。弊社の社会保険料は当月分を当月のお給料で引き翌月に納めているようです。給与は20日締なので例えば7/21から8/20までの8月分給与で8月の社会保険料を天引きしています。色々調べていると法律上は前月分の社会保険料を翌月の給与で差し引く・・という風に書いてあるものがあったのですが、当月分を当月引くのはいけないことなのでしょうか? それとも前任者が勘違いしているだけで前月分を当月分の給与で天引きして翌月に納めているということも考えられるのでしょうか? ちなみに弊社では月末以外に退職した場合は退職月の社会保険料はお給料から差し引かないことになっています。なので月末に在籍しているかどうかでその月の 社会保険料を天引きするかしないかを判断するのか・・と思っているのですがこの解釈はあっていますか? また、一般的に月末退職する場合は最後の給与で2ヶ月分社会保険料を差し引くということがあるようなのですが、これは前月分を当月天引きしている時だけに適用されることですよね? 教えて下さい。宜しくお願いします。

  • 給与の社会保険料の決定について

    給与の社会保険料の決定について 標準報酬月額は4月~6月の総支給額の1/3を以って決定されますが、7月1日以降の中途採用者の場合、どのようにして決定されるのでしょうか?。手続き等を含めて教えていただければ幸いです。

  • 給与の経過勘定及び社会保険料の会計処理について

    以下、確認及び教えていただけたらと思い投稿しましたのでお手柔らかによろしくお願いします。 (1)例えば、給与が20締翌月払いの場合、約10日分が未払費用となると思いますが、その場合の未払費用の計上に当たっては、翌月支払われる総支給額の1/3が未払費用として計上されればよいのでしょうか?仕訳は、給与/未払費用で…ゆえに、この給与支給総額には、社会保険料の従業員からの預かり金を含めてOKなんでしょうか? (2)また、社会保険(狭義)については、翌月末払いのケースが多いと思われますが、3月決算の会社の場合、決算時B/Sに会社負担分の未払費用として計上されるべき金額算定の根拠(方法)及び、従業員からの預かり金の金額算定根拠(方法)を教えてください。分かり辛いかもしれませんが分かっていただけたなら教えてください。

専門家に質問してみよう