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遺産相続人の資格

azy3791の回答

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  • azy3791
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回答No.2

>質問の本題になりますが【亡くなった三女と腹違いの兄弟になる■=○の1人娘は法律的に相続人になるのでしょうか? 三女の方が、「未婚、子無し、遺言書無し」という事実(父母○△も死亡という前提で)および、戸籍謄本記載の「腹違いの兄弟姉妹」(以下Aさんとします)から推定しますと、三女の方の相続人は、○=△間の孫5人とAさんになります。 Aさんも第3順位の相続人、つまり兄弟姉妹として相続しますが、その相続分は、三女と父母を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります(民法900条4号但書)。 ですから、三女と父母を同じくする兄弟姉妹をBCDEFとしますと、 相続分の比率は、A:B:C:D:E:F=1:2:2:2:2:2となります。 既にBCDEFもお亡くなりですので、○=△間の孫5人(g,h,i,j,kとします)が代襲相続します。 g,h,i,j,kの身分関係が不明ですが、基本的に被代襲者の相続分をそのまま受け継ぎます。gがBの1人息子であればBの相続分すべてを代襲し、h,iがCの2人の娘であれば、Cの相続分を1/2ずつ代襲します。 なお、「この5人で相続に関する争いは起きずに済んだ」そうですが、Aさんが含まれておりませんので、遺産分割協議としてはまだ何も決まっていない状態です。 ところで、ここで「ある事情」が重なれば、かなり厄介な局面が想定されます。この代襲相続は、現行民法では、兄弟姉妹を代襲できるのは子に限られます。兄弟姉妹の孫に再代襲なるものは認められていません。 ところが、昭和55年に民法が改正される前の旧規定では、兄弟姉妹の直系卑属も代襲相続が可能でした。「ある事情」とは、この改正の施行日(昭和56.1.1)前の昭和55.12.31以前に、三女の方の相続が開始(つまり死亡)していることです。この場合、理論上はAさん(ほか兄弟姉妹の全て)のひ孫、やしゃご…まで代襲相続できるわけです。Aさんは明治45年(1912年)生まれですから、ありえない話でもないので恐いのですが…。

nyantlemen55
質問者

お礼

大変分かりやすくご説明頂きましてありがとうございます。 実は一度、近くの役所で無料相談をやっていたので、この件の相談をして来たのですが、戸籍謄本などの資料も、銀行への提出書類全て弁護士に見せたのですが、Aさんの事など一言も触れもしなかったので、 今日の今現在、GOサインを出したその弁護士さんに少し怒りが…。 azy3791さんのご説明でハッキリと分かりました、と同時に、これからの事を想像しただけで頭の中がパンクしそうです。 最後にある「ある事情」・・・ない事を切望して調査していきたいです。この度はありがとうございました。

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