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バレないのでしょうか?
先日、母の借金の件で質問させていただいた者です。 司法書士の方にお願いして、債務整理をすることに決めました。 が、母がやはり心配だというので、再度質問させてください。 債務整理をすると、司法書士の方が債権者と話合って、利息を調整し、今後の支払いを決めていく・・・というところまではいいのですが。 債権者から父(母の夫)の会社などに連絡して、返済を迫ったり、母が借金をしていたことをばらしたり・・はしないのでしょうか。 契約のときに、家族の年齢や職場を書く欄があり、父の会社の住所・電話番号を書いたので、不安だと言ってます。 私は、父が保証人ではないし、借りたところも一応名の通ったところなので、変なことはしないんじゃないかな?と思うんですが、 100パーセント大丈夫とは言い切れずに、返答に困ってしまいます。 父に内緒で・・ということに反対の方も多くいらして、もちろんそれはわかっていますが、このことが父にばれると、離婚は間違いないので。 そういう面から考えても、父にばれるわけにはいかないのです。
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100%大丈夫です。今時そんなことするのは闇金だけですよ。 支払い日の兼ね合いで、司法書士の通知よりも前に支払日がきてしまったら入れ違いの連絡があるかもしれませんが、それはお母さんに対してだけです。 ただし、訴訟までは司法書士や弁護士には停める力はないので、裁判所からの通知が来ればバレます。でもそんなことはしてこないでしょう。
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- tamacchi
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父が保証人ではない・・・ことを前提としてですが 遅れて催促が来る前に委任しましょう。 そこで委任契約して債務者に仲介通知が内容証明速達で届きます。 この時点で下記「貸金業規正法21条1項5号での禁止事項」により 債務者からの催促連絡等が止まります。 あとは交渉結果が出るまで支払いは一時中断しますので 約半年間位は平穏無事に生活できます。 結果が出たらその交渉結果に従った返済を続けるのみです。 返済可能額は無理せずに極力安く長期で払うほうが無利息でお得です。 決定後の滞納が許されませんので。
- simonwright
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>債権者から父(母の夫)の会社などに連絡して、返済を迫ったり、母が借金をしていたことをばらしたり・・はしないのでしょうか。 上記は貸金業規正法21条1項5号での禁止事項であり、お父様に連絡があった場合は「断ってください」。(ただこれだけです。) 一度、断った後に継続・反復した場合は、貸金業規正法36条1項により1年以下の業務停止処分となり、かつ貸金業規正法47条の3の1項により2年以下の懲役又は200万円以下の罰金又はその併科となります。 ですので、仮に継続・反復した、遅滞なく司法書士に「行政処分を求める申出」と「刑事告訴」の手続きを行ってもらってください。