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マンションにピンクビラが・・・
知人の所有するマンションの各室のポストにピンクビラが投函され続けています。毎日のように数枚投函され、禁止の旨、そのようなビラ投函目的で立ち入り、平穏な住環境を乱したものには不法侵入のかどで罰金50万円を課金すると張り紙しております。投函したものを追及し、このように罰金を課することは法的に許されるのでしょうか?公序良俗にかなった警告なのですが。
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- whiteangel
- ベストアンサー率10% (33/324)
うちは大阪市内のテナントビルなんですが多いですよ! ほんとに!! 各ポストにいれるのならまだしも、 電話台やテ-ブルまで置いてます。 近々絶対にボコボコにしてやろう思っているんですが、 待っているときに限って現れません。 後ろにヤクザがいるので金をせびってはいけませんよ。 アルバイトのガキを絞るだけにしましょう。
お近くの警察に届け出て、対処方法を相談するとともに、取締りを依頼しましょう。 その際に、この方法に問題がないかも確認しましょう。 いずれにしても、個人の張り紙では効果がないでしょうから、警察の名前で張り紙をするか、頻繁に巡回するようにしてもらいましょう。
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
刑法の規定では、 (住居侵入等)第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 と規定されていて、罰金は10万円以下となっていますので、50万円となりますと「公序良俗」にかなった警告ではありますが、罰金としては高すぎると思われます。刑法に違反して警察に逮捕された場合には10万円以下、警察に関係なくマンションの管理人などに見つかった場合には50万円となりますと、ちょっと差がありすぎることになります。又、法律以外で「罰金」という名称は、使えないと思います。
- sinjiro
- ベストアンサー率17% (16/89)
はじめまして 「公序良俗」って だれが判断するかですよね。憲法で「営業の自由」って保証されてますよね。だから 難しいですよね。(「表現の自由」も関係あるかな?) でも 東京都の条例で「迷惑営業を規制する」って言うのがあります。 それに 該当するかもしれません。(都内なら) お近くの役所か 警察に 問い合わせるのが良いと思います。