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祖父母の土地ですが時効取得できるでしょうか?

祖父母が入院中、祖父母名義の土地上に孫である私名義のアパート及び隣接する形で父名義の自宅を建てました。自宅にはなっていますが、アパートの一室です。そこには、私がずっと住んでいます。その後相次いで祖父母が死亡。祖父母には私の父とその姉そして、戸籍の上でその弟となる人物がいます。この弟となる人物ですが、戦時中祖父母の家を間借りしていた女の人が生んだ子で、時代が時代なので、父親のない子となるにはかわいそう(?)ということで、一旦祖父母の戸籍に入れた後、すぐに生みの女の人の養子として出ています。そういう事情なので、もちろん父やその姉は会ったことがなく、その弟は祖父母の死さえ知らないことです。 ただし、相続人にはかわりなく、そんなこともあり、名義変更していません。父のお姉さんはその土地の相続分は父にということで文書をくれています。 そこで相続がごたごたするならば、私が占有者で、時効取得できるかと考えます。アパートを建ててからちょうど20年が過ぎました。その間、土地の固定資産税は私が払っています。 (気持ちとしては、相続ですっきりさせたいところです。)

みんなの回答

  • azy3791
  • ベストアンサー率64% (9/14)
回答No.4

>法務局で手続きするには、Aさんにもお知らせ及びお願いをしなくてはいけないのでは? そうですねぇ、確かに、祖父とAさんに親子関係がないとしても、実際戸籍にはその旨記載されているわけですから、このままではAさんを除外して相続登記はできませんね。 おそらく質問者さんのおっしゃる通り、Aさんに「お知らせ及びお願い」をしなければならないのでしょうが、その前に、一度司法書士に相談して、法務局に“祖父とAさんに事実親子関係がなく、Aさんを除外して相続登記するにつき登記官に一切のご迷惑をおかけしません”なる旨の「上申書」の提出でいけないか、ダメモトで聞いてみてはいかがでしょうか。 当方司法書士事務所に勤めていた頃に、先輩事務員が明治時代などの古い戸籍を入手できないときにこんな手法を使っていたように記憶しています。まぁ、事例も違いますので、それで通る可能性は1%もないと思われますが…。 ただ、見ず知らずのAさんがすんなり諒承してくれるかどうかも分かりませんので、これもある意味賭けですよね。 もし最悪Aさんの承諾を得られなければ、裁判手続きによって戸籍の訂正をせざるを得ないでしょう。戸籍の訂正が相続における身分関係に影響を及ぼすため、戸籍法113条の家庭裁判所の許可による訂正ではなく、同法116条の裁判所の(親子関係不存在確認の)確定判決に基づく訂正によると思います。後者の裁判も家庭裁判所の管轄です(人事訴訟法2条2号 4条1項)。訴訟の進め方や証拠収集については、弁護士等に相談して下さい。また当方の取得時効の見解もあくまで参考意見ですので、弁護士等に聞いた方がよろしいかと。 何だか、ろくなアドバイスになっておらず恐縮ですが、よい結果になればと思っております。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_16.html
bluefit
質問者

お礼

手続き等複雑になる可能性が高いようなので、弁護士に相談します。 ちょっとがんばってみます。 ありがとうございました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

時効の部分だけを参考までに 時効取得は裁判以外に権利者や隣接地の権利者の協力を得て行うことも可能だったと思います。必要書類は登記申請をする法務局や専門家へ相談しましょう。戸籍上のあなたの叔父さんについては、専門家を利用するほうが良いかもしれません。専門家であれば居所を調べることも可能だと思います。 ご自分で行うなら、親から委任状を貰って、祖父母の相続手続きを理由に戸籍謄本や除籍謄本、戸籍謄本の附票などから現住所をたどることも可能かもしれません。 早くに手続きを済ませないと、手続きの相手が多くなります。直系親族は代襲相続により相続の権利が引き継がれます。従ってその戸籍上の叔父さんがすでに亡くなっていて子供養子が5人いれば5人に対して、そのうちなくなっている人がいればさらにその子供養子に対して手続きが必要です。 相続の権利者の調査から早く進めたほうが良いと思います。

bluefit
質問者

お礼

戸籍上の叔父については、居場所はちょっと前に調べわかっているのです。とりあえず、健在で。 でもほっとくと本当に面倒になってしまいそうですね。 前にすすむようがんばります。 ありがとうございました。

  • azy3791
  • ベストアンサー率64% (9/14)
回答No.2

テーマは、2つあるかと思います。 (1)質問者さんが土地を時効取得しうるか。 (2)「戸籍の上でその弟となる人物」は、祖父の相続人であるか。 まず、本題である(1)の点ですが、時効取得にはいくつか要件がありまして、その1つに「所有の意思」をもった占有でなければならないというものがあります(これを自主占有といい、そうでない場合を他主占有といいます)。 通常、賃借人は、借りている物をいくら内心で自分のものであると考えても、それは自主占有にはならないので、何年占有しても時効取得にはなりません。ただ、自己に占有をなさしめた者に対して所有の意思あることを表示した場合は、他主占有から自主占有に転換します。賃貸人に対し賃料支払い拒否の意思表示をした場合は、「所有の意思の表示」にあたるとした判例がありますが(最判平成6.9.13)、固定資産税を払い続けていたという事情だけでは認められないと考えます。 なお、質問者さんのアパートが祖父母名義の土地上にあるそうですが、質問者さんは祖父の相続人ではないので(父上はまだご健在ですよね?)、質問者さんが相続を「新権原」として時効取得することもありえません。 次に、(2)の点ですが、文中からは「戸籍の上でその弟となる人物」(以下Aさんとします)の父が誰であるかよく分かりませんが、Aさんが相続人であるか否かは、戸籍上祖父の子として記載されているか否かではなく、祖父の実子であるか否かによります。 祖父の実子でない場合、祖父母間の嫡出子としての出生届けによって、祖父との親子関係が擬制されるわけではありません。戸籍上祖父の子として記載されていても、祖父とAさんに法律上の父子関係はありません。また、Aさんを養子とするつもりで自分たちの嫡出子として届けたとしても、養子縁組届としての効力もありません(最判昭和50.4.8)。仮にAさんが祖父の死を知って、相続財産の分配を求めてきたとしても、利害関係人から親子関係不存在確認の訴えを起こされれば、敗訴は必定です。よって、祖父の相続人とはなりません。 逆に、祖父の実子であれば、祖父母間の嫡出子としての出生届けは、認知としての効力を持ち(最判昭和53.2.24)、相続人となります。

bluefit
質問者

お礼

自主占有であることを証明できなくてはいけないのですね。私の場合はその要件にあたらないということですね。 Aさんは、祖父の実子ではありません。それは、確かなのです。おまけにいままのままであればAさんから相続財産を分けてくれと言ってくることはない(知らないから)のです。でも、いい加減名義変更をしないと…。法務局で手続きするには、Aさんにもお知らせ及びお願いをしなくてはいけないのでは? とりあえず前にすすむ目安ができました。本当にありがとうございました。

  • misae0627
  • ベストアンサー率25% (66/264)
回答No.1

 他に相続人が居れば20年以上占有したとしても時効取得はできません。民法の条文だけ見ればできそうに感じますが、裁判では認められません。

bluefit
質問者

お礼

ありがとうございました。

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