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不当解雇になるのでしょうか。
パートで入社した女性の研修指導をしています。 彼女は入社して2ヶ月が経とうとしていますが、指導をする側としてはとても指導しにくく、他のスタッフを悪い意味で巻き込み仕事をする雰囲気を壊すタイプの方です。 指導をしても、自分を保護する話し(いいわけ)、注意をすると涙、指導の仕方が悪いといった話しを他パートの方と話し仕事をする雰囲気を壊すといったところが指導がしにくい部分です。指導の仕方について、どこを改善すればよいのかといった話し合いの場を3回設け、話し合いの内容をもとに改善してきましたが一向に彼女の仕事に対する姿勢(自分本位)の変化はなく、このまま仕事を続けて頂くのは会社としてプラスの面が見つけられないのが現状です。本日、ご自分のミスを指摘され、涙を流し「今日はもう帰りたい」と帰社されました。ミスをした後の仕事も他の方に任せ帰社をするという姿勢では、仕事に穴があきますし、仕事を続けていただくのは無理があるという話しになりました。3ヶ月は試用期間ですので、現状をお話しし、改善がなければ本採用はなしにしたいということをお伝えしようと思いますが、不当な解雇にはなりませんでしょうか。ちなみに、指導はきつい口調や責める口調ではおこなっておらず、指導グループの中の指導する人間の方が精神的に参っている状態です。何名か研修をしていますが、このようなことは初めてで、どのようにしたらよいか分からず困っています。彼女に現状をお話しするまでに集めておいた方がいい資料や履歴などがあればあわせて教えていただけると幸いです。 どうぞよろしくお願いします。
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- hisa34
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>本日、ご自分のミスを指摘され、涙を流し「今日はもう帰りたい」と帰社されました。ミスをした後の仕事も他の方に任せ帰社をするという姿勢では、仕事に穴があきますし、仕事を続けていただくのは無理があるという話しになりました。3ヶ月は試用期間ですので、現状をお話しし、改善がなければ本採用はなしにしたいということをお伝えしようと思いますが、不当な解雇にはなりませんでしょうか。 ならないと思います。 http://www.venturejinji-senmon.com/roudoukeiyaku_shiyou.html この女性は「不当解雇」と騒ぎ立てる心配がありますので、これらのことは記録しておいてください。 それから、当然貴社の就業規則には下記のモデル就業規則のように、試用期間中の解雇規定があることを確認しておいてください。 第○条(試用期間) 1 新たに採用した者については、採用の日から(3)か月間を試用期間とする。ただし、会社が適当と認めるときは、この期間を短縮し、又は設けないことがある。 2 試用期間中に従業員として不適格と認められた者は、解雇することがある。 ご参考:解雇に関する法律。 労働基準法 第20条(解雇の予告) 1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、以下省略 第18条の2(解雇) 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。