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濡れ衣をきせられそうです
3月29日に派遣社員の知人が勤めている店舗で売り上げと入金が合わないということが起きました。もちろん誰も心当たりがなかったので、警察に通報しようとしたのですが、そのエリアを担当する上司が来て「これは内部の犯行だ。警察には通報するな。」ということで、その店舗で働いている従業員を一人一人取り調べをしました。 その取調べが非常に威圧的でやったことを無理矢理認めさせようというような内容だったそうで、その店舗の店長が耐えられず「私がやりました」と言ってしまったそうです。その場で誓約書のようなものを書かされ、4月2日までに払えとのことです。金額は78万円です。 これはもうどうしようもないことなのでしょうか? また、知人は今回のことで精神的に非常に疲れその店舗を退職したいと派遣会社に申し出たところ「それは契約期間中なので辞められない」の一言だったそうです。辞めることもできないのでしょうか? お返事お待ちしております。
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- heartpapa
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>これはもうどうしようもないことなのでしょうか? 店長が本当にしていなければ、前言を撤回し、返還の約束は、強迫による意思表示として取り消しが可能です。(民法96条1項) また、上司が脅迫的言動を用いて無理矢理認めさせたのであれば、上司に強要罪が成立する可能性もないわけではありません。(刑法223条) >辞めることもできないのでしょうか? 辞める事はできます。 「契約期間中」という意味が、派遣会社と店長間のことを指す場合、契約書に契約期間中の退職につき損害賠償等特約が付されていれば、その特約に従う必要はあるかと考えます。 派遣会社と派遣先の間の契約期間中という意味であれば、それは店長には関係ないことです。 新しい店長を派遣すればよいことです。 ただ、店長の辞職が精神上の理由によるものだとしても、その元々の原因が窃盗であるわけですから、店長の犯行が事実であれば、派遣会社の損害発生を前提として、別途、派遣会社から損害賠償請求される可能性はあります。 本当に店長がしていないのなら、上司の意向は無視してでも、今回の窃盗事件を警察へ告発すべき場合だと考えます。 以上、個人的にはこのように考えます。
お礼
非常に参考になるご意見ありがとうございます。 heartpapa様のご意見を参考に今後の行動を考えていきたいと思います。