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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:定款の変更について【古物商届出】)

定款変更と古物商届出についての質問

このQ&Aのポイント
  • 質問者は、古物取り扱いに伴い古物商の届出を行ったが、定款の目的欄に古物を扱う文言がないため、取締役会又は株主総会の議事録を提出するように言われた。公安委員会への提出を予定しているが、法務局への届け出も必要か迷っているという。インターネットでの情報も混乱しており、法務局に電話をしても話がつながらない。
  • 古物商の届出を行ったが、定款の目的欄に古物を扱う文言がないため、取締役会または株主総会の議事録を提出するように指示された。公安委員会への提出を予定しているが、法務局への届け出が必要かどうか迷っている。
  • 古物取引に関連して古物商の届出を行ったが、定款の目的欄に古物を扱う文言がなかったため、取締役会または株主総会の議事録を提出するように指示された。公安委員会への提出を予定しているが、法務局への届け出が必要かどうか迷っているとのこと。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

会社の「目的」は登記事項であり(会社法911条),登記事項に変更が生じた場合には変更の登記をする必要がありますから(同909条),法務局に届け出る必要があります。

azusa_719
質問者

お礼

ありがとうございます。 早速、届け出ようと思いますが、更なる疑問が出てきました。 添付書類は株主総会の議事録と取締役会の議事録、 どちらでも良いのでしょうか? お時間がありましたら、お教え願えますか。

その他の回答 (1)

回答No.2

#1です。 ちょっと覚えていないのですが、そもそも定款の変更が株主総会の専権的決議事項であることから株主総会の議事録は必須ではないかと思います。 ただ、自信はないので念のため両方用意された方がいいかと思います。 あまり役にたつ回答ができず申し訳ありません。

azusa_719
質問者

お礼

度々ありがとうございます。 念のため、両方用意します。

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