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自己破産後の融資(社会福祉協議会)のことで教えてください。
自己破産をしていても社会福祉協議会の融資制度(離職) を受けることができると聞いたのですが、 その社会福祉協議会から融資を受けた友人の保証人に なっていて、その友人が自己破産をした後、自分も自己破産をし、 その社会福祉協議会からの分も、免責がおりました。 免責がおりてから2年たつのですが、 そんなことがあっても、同じ県にて、(市は別ですが) 融資の申し込みをして、通るのでしょうか。 ちなみに、破産したときから、住所は2度変わってますが、 本籍は破産したときと一緒です。 よろしくお願いします。
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- oska
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回答No.1
>破産したときから、住所は2度変わってますが、 自己破産してからの住居変更は、裁判所の許可が必要です。裁判所の許可がおりたのですね? あなた宛の郵便物、又は電報は破産管財人に対し配達され、管財人は受け取ったこれらの郵便物等を開披します。 >本籍は破産したときと一緒です。 自己破産をすると、住民票・戸籍には「破産者」の記述はありません。 が、本籍地の区市町村役場の「破産者名簿」に「破産者」登録されます。 融資側は、過去の事件を調べますし、免責決定後10年間は「新たな免責を認めない」現実があります。 (特別な事情がない限り)まだ免責から2年で再融資を受ける事は不可能の確立が高いでしよう。
お礼
ご回答ありがとうございます。