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運転免許切れ

教えてください。 離婚する事になっている夫の事ですが 免許が切れてる感じがするのです。 確認を催促していますが、未だに連絡が無く心配しています。 免許取得年月日(2001年)から計算しても (違反があるので3年と計算してます) 2003年誕生日、2006年誕生日だと思うんです。 すでに、前後一ヶ月は過ぎているので 無免許状態で運転していると思います。 (別居中なので、なかなか確認が取れずに居ます) 無免許運転の場合(本人自覚してるハズ)ですが 罰則はどの様になりますか? (前にも免許切れで半年以上運転しており その際は、教習所へ通い、新たに免許を取得しています。) 困った人です。。。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.3

無免許運転についての刑法です。 目も当てられない厳しい処罰が待っています。 万が一事故を起こしご主人がケガをした場合、任意保険は適用されず、法令違反のため健康保険による治療も受けらないそうです。 もちろん車両保険金は支払われません。 道路交通法 第117条の4 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 下記はこのURLからです。 http://cgi31.plala.or.jp/honyarad/pag/ihan.htm 無免許で捕まった場合、常習性が認められた場合には現行犯逮捕されることが多いようです。 〇捕まった後の手続き ・切符の場合 切符を交付された場合は、記載された日時場所(簡易裁判所)に出頭すると、簡単な事情聴取があり罰金がすぐに決まります。(当日納めることも可能) 交付されなかった場合は、検察庁(又は家裁)から呼出があり簡単な事情聴取後処分についての説明があります。 ・逮捕された場合 警察の留置場に入り、通常、捜査が終わるか、刑罰が決まるまでは釈放されません。 罰金の場合は最高額、余罪多数や前科(同種2回以上)があった場合は懲役刑となることもあります。 〇罰金 金額は運転車種や常習性などによって異なりますが、初犯で15万~20万円前後が多いようです。

その他の回答 (2)

  • jp0326
  • ベストアンサー率34% (73/212)
回答No.2

無免許運転は通常ですと違反点数19点の加点、罰則は1年以下の懲役又は30万円以下の罰金刑となります。前科扱いとなる重度処分です。 刑事裁判を受けることとなります。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

法定刑は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 たいていは、罰金です。 ただ、繰り返すと 罰金ではなく懲役刑になるようですよ。

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