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旧姓で口座開設をしたい
結婚して姓が変わったため、銀行口座を新姓に名義変更しました。 ところが仕事上は旧姓を使っているため、旧姓の口座が必要になり、 新たに開設しに行ったところ、「本人確認書類の名義でしか作れません」と言われました。 「戸籍謄本を持ってくれば本人だという確認がとれるのだから、それで旧姓名義の口座を作ってもらえないのか?」と聞きましたがダメだとのこと。 最近は犯罪に使用されるのを防ぐために本人確認がうるさくなっているのは知っていましたが、現姓とは違っても間違いなく本人なのに口座を作ることができないのでしょうか? 旧姓で口座を作る方法、または旧姓での開設を容認してくれる銀行をご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
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旧姓で口座を作る方法はありますが 脱税など絡んでくるので、このサイトでは教えられません。 知り合いに銀行にお勤めの方、 事業されているようですので 直接、担当されている営業の方に相談されてみてはいかがですか? 一般窓口で「旧姓名義の口座を作ってもらえないのか?」なんて話されても無理です。 現在、取引されている銀行では「家族名寄せ」されているので 個人データは直にわかってしまいます。 新規開設に必要なのは 開設名義の本人確認資料とその印鑑、その名義で郵便物が届く住所です。
- usagi1985
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無理だと思います 本人確認法もありますし 現在の姓名で口座開設になりますね。 容認もしないでしょう(不正など除けば)
- hirottch
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#3です。 ●私も、#4さんが、おっしゃるとおり、「きちんと、新姓で、お口座を、開設して、利用なさる」のが、良いと、思います。 #4さんのご意見を、私も、支持します。 旧姓の、使用は、「あくまでも、職場内でのみ、使用が、認められる」ものと、考えます。 >最近は犯罪に使用されるのを防ぐために本人確認がうるさくなっているのは知っていましたが、現姓とは違っても間違いなく本人なのに口座を作ることができないのでしょうか? ご質問者さんが、おっしゃるとおりで、「マネーロンダリング(資金洗浄)などの防止」のため、「本人確認法」では、認められていないようです。 よって、「旧姓での、お口座開設」は、現実には、できません。
- molly1978
- ベストアンサー率33% (393/1186)
旧姓の口座をつくるより、新姓の口座に振り込んでもらうのが筋ではないでしょうか。 多くの会社は職場で旧姓の使用を認めていると思います。そういった場合、給与等振込口座には新姓口座を使えるかと思います。総務、会計担当の方に確認はされてませんか?
お礼
給与振込などではなく、個人で仕事をしていますので、取引先とのやり取りなのです。 仕事上の登録の関係で、旧姓でないと続けることが難しいもので・・・。 いずれはタイミングが合えば仕事上の名前も現姓に変更できるかと思っていますが、 それはまだまだ10年以上先の話になりそうです。 新姓の口座に振り込んでもらうのが筋だということはわかっていますが、 便宜的にどうにかならないものか?と思い質問してみた次第です。 回答ありがとうございました。
- hirottch
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●残念ですが、「旧姓での、お口座開設」は、できません。 少なくとも、日本国内にある、金融機関(外国銀行の、在日支店や、郵便局を、含む)では、できないです。 現在は、「本人確認法」が、厳格に運用されているため、「本人確認書類」と、「お口座の、名義」を、違わせることは、まず、不可能です。 #1さんが、お答えのとおりで、「ご結婚を、なさった、などで、氏名や、住所、などが変わる場合、お手続きが、必要」ですので、 「ちゃんと、新しい、ご住所・お名前」で、お口座を、ご利用いただくしか、ないと、思います。
お礼
やはりそうなのですね。 回答ありがとうございました。
- k-ko0730
- ベストアンサー率47% (193/405)
私がいた会社では既婚女性が仕事上は旧姓を使うことは多かったですが、お給料明細では新しい姓になっていて、新人の頃にどれが誰なのか分からず明細を配るのに混乱したのを思い出しました。 会社で通称は旧姓を使い、書類上は新しい結婚後の姓を使うことは出来ないのでしょうか?旧姓と戸籍姓を管理しなければいけないのが面倒だからNG? そんな簡単な運用が出来ないと断られたら… 銀行窓口で口座を開設するのであれば、免許証でも保険証でもパスポートでも、何か旧姓のまま、まだ名義変更していない身分証明書と旧姓の印鑑を探す。 もし免許証が更新前で、表面は旧姓のまま、裏面に改姓や住所変更などを書いてある状態なら、ネットから口座開設を依頼出来る銀行であれば、本人確認の書類を送付する時に表面だけコピーして送ってみるとか。 まさかこんな小ワザが銀行相手に通用するとも思えませんが… でもネットで「旧姓 口座開設」をキーワードに検索してみたら、 『例えば、現行法でも、戸籍謄抄本・除籍謄抄本で旧姓を証明することは可能であり、現に旧姓名義の口座開設を認めている金融機関もあるのだから、旧姓名義の口座を開設できないことは、現行同姓制のせいではない。』 と力説しているサイトがありました。 選択的別姓制反対論について熱く語ってらっしゃるサイトなので、具体的にどこが旧姓名義の口座開設を認めている金融機関で、どこでは旧姓名義の口座を開設出来ないのかは書かれていませんでしたが。 この文章がいつ書かれた物なのか分かりませんので、今ほどうるさくない時代だったのか、最近でもそういう金融機関があるのかも分かりません。 質問の答えになっていませんが、ダメ元で、会社と交渉するか、各行へ問合せ電話しまくるのが無難だと思います。
お礼
>『例えば、現行法でも、戸籍謄抄本・除籍謄抄本で旧姓を証明することは可能であり、現に旧姓名義の口座開設を認めている金融機関もある>のだから、旧姓名義の口座を開設できないことは、現行同姓制のせいではない。』 これが今でも通用する話なら朗報です。 どこの銀行かわからないのが残念ですが・・・。 少し希望が見えてきました、情報ありがとうございます。
- sapporo30
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リサーチ不足でしたね。 旧制で仕事をする場合は、名義変更をしない口座を残しておくのが 結構一般的だと聞いています。 まともな方法は、いずれもないですよ。 銀行が口座の名義人がことなることを知った上で、口座を作るのは 禁止されていますから。 知らないで作ってしまうことはあっても、容認はしません。
補足
やはりそうですか・・・。 「このまま残しておこうかな?」とは考えたのですが、引越しのため住所変更を届け出たら本人確認書類がいると言われ、書類を持っていきました。 ところが旧姓の名義と本人確認書類の名義が違うので、 「これでは変更できません。名義を現姓に変えないと住所も今のままです」 ということで変えざるを得なかったのです。 転勤族なので何度も引越しがあり、銀行があちこち統合する中で通知などが届かないと困るため、住所変更を余儀なくされました。 取引していた銀行はことごとく合併し、新たな通帳とカードが発行され、登録住所に送られて来たのです。 住所変更をしていなければ、どの口座も使えなくなってしまうところでした。 そして住所変更をするためには名義を変えなければならなかったのです。 要するに、引っ越したのが運のつき。 諦めるしかないということですね。 回答ありがとうございました。
お礼
現在の法律ではどうしても無理なのですね。 重ねて回答ありがとうございました。