• ベストアンサー

法律的にどうなんでしょうか?

妻が突然蒸発してから早一年ちょっと。 どうやら、妻は、かなり時間を掛けて計画を練っていたようで、自分のものと、ゴミだけ置いて居なくなりました。(蒸発と言うよりも妻、子供だけ引越し?) だけど、引越し先もも解らず、電話も着信拒否されているので連絡できません。 そして、郵便局には転移届けが出ているようで妻宛の郵便物は一切届きませ。 そこで、引越し先を割り出すために防犯用の小型GPSを妻宛に自分の住所に発送しようと思っているのですが、これって法律的にどうなんですかね?  ちなみに、何の書置きもない為、妻の目的が解りません。 俺は、「離婚したい」その一心で動いています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

お困りのようなので少しお話させてください。 >「離婚したい」その一心で動いています。 そうなら、調停を裁判所に申し立てましょう。 (ちなみに日本の場合、離婚の裁判では調停前置主義と言って、必ず調停を 経ないと訴訟に持ち込めない仕組みになっています。) 理由は不当な別居とでもしておけば、とおると思います。 夫婦の同居は法律上の義務で民法に >第七百五十二条 > 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。 となっております。 裁判所の調停の通知は住民票の住所地を申立書に書けば、転送を設定していた場合、郵便局が勝手に転送してくれます。 その上で、通知が届かない場合は公示送達の手順を経て、本訴に移行し、離婚の判決を得ることができます。 そもそもあなたの奥さんが住民票の転居届出や転出届を出していなければ、住民基本台帳法違反ですので、法律の手順を積み重ねれば離婚の判決を得ることは不可能ではありません。 あなたが、DV(家庭内暴力)等で奥さんに警察や裁判所に申し立て等をされてなければ、きっと法があなたの味方になります。 頑張って下さい。

hanayalove
質問者

お礼

お礼が遅くなってすいません。 こんな小細工は止めて、法の上で争ってみます。 近日中に、弁護士さんの所にいってみます。 心強いアドバイスありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>防犯用の小型GPSを妻宛に自分の住所に発送しようと思っているのですが、これって法律的にどうなんですかね? 違法性はないです。でも郵便局の転送は1年間しか出来ないので、もう転送期間を過ぎているのでは? ちなみに妻と子供の住民登録はどうなっているのでしょうか。 妻や子供の戸籍の附票に現在の住民票のある住所が書かれています。

hanayalove
質問者

お礼

えっ!一年を過ぎると転送は出来ないのですか・・・ 知らなかったです。 戸籍の附票は役所でもらい、調べたのですが、結婚前の住所でそこには居ませんでした・・・

  • generate
  • ベストアンサー率23% (50/210)
回答No.1

でしたら離婚届けのご自身の所のみご記入・ご捺印の上でどこかのポストよりご自身の住所宛に送り転送してもらってはいかがでしょうか? それでしたら法律的に何も問題もないはずです。GPSなどはちょっとやり過ぎな感じがします。離婚したいの一心なんですよね!決して会って問い詰めたいとか・・。ではないんですよね! 離婚届が提出されましたら、両者宛に受理を示す書類が郵送で届きます。ですので離婚届けのみ送りしばらく反応を見てみてはいかがでしょうか!?

hanayalove
質問者

お礼

正直、問い詰めるまでいかなくとも、聞きたいことは多少有ります。 やはりGPSはやりすぎですよね。 でも、ANo2の方の「一年を過ぎたら転送できない」が有るので、なにか、他の方法を考えます。 ありがとうございます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう