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相続税申告しないといけませんか?

介護士をパートでやらせて頂いてますが・・昨年の給与所得74万円です。質問は平成17年実父死去し、一人っ子の私が相続しました金額が現金で約3400万円、そして昨年処分した家が500万です。それまで賃貸住宅に住んでいましたので、そのお金でマンションを購入(私名義)しました。今年初めて確定申告書と市民税申告書が送られてきたのですが、何をどう書けばよいのか・・・まったく解りません。税務署に何を持って行って申告すればよいのでしょうか??

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

まず、相続した財産については非課税範囲なので問題ないですね。 昨年家を売ったということですから、譲渡所得の確定申告が必要です。 もし居住していた家であれば3000万の特別控除がありますが、これは申告が必要ですから、何にしても譲渡所得の申告は必要です。 確定申告書にしても市民税申告書にしても家を売却したので送付されました。 税務署にて確定申告書を作成して申告下さい。 確定申告すれば市町村に対しも申告したことになりますので、市民税の申告書の方は捨ててしまってかまいません。 税務署に持って行くのは、 ・その処分した家を取得したときの売買契約書があればその契約書 ・上記取得時にかかった費用の領収書などかあればそれも ・今回売却したときの売買契約書、およびかかった費用(不動産仲介手数料その他)の領収書など ・印鑑 です。

takamado
質問者

お礼

とても丁寧に教えて頂き有難うございます。譲渡所得の申告が必要なんですね。火曜日に税務署に行って作成してもらいます。 助かりました。ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • hazu01_01
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回答No.2

昨年処分した家の500万円にかかる税金です。 参考:住宅売却にかかる税金 http://www.look2103.com/assessment/house_tax/   :相続等で取得した居住用財産の買換えの特例の適用条件 http://www.meiwajisho.co.jp/tax/index36.html   :不動産に関する税金 http://home.gr.jp/athome/file/zeikin.html#7

takamado
質問者

お礼

ありがとうございました。火曜日に税務署に行ってきます。 又、判らない事が(きっとあるでしょう)ありましたら。 教えてください。

  • takashou
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回答No.1

こんにちは。お父さんの遺産の総額が3900万円ですよね。だと相続税はかかりません。申告も一切不要です。相続税は5000万円の基礎控除と相続人1人あたり1000万円の控除があります。あなたの場合ですと6000万円を超えないかぎり相続税はかかりません。確定申告書はどういう意図で送られてきたかはわかりませんが給与以外に所得はありませんでしたか?生命保険が満期になって保険金を受け取ったとか?いずれにせよ税務署もしくは市町村役場の税務課に訪ねれば教えてもらえますよ。

takamado
質問者

お礼

ありがとうございます。確定申告書ですが・・・昨年相続した実家を500万で売却したので、それを申告せよってことなんでしょうか?火曜日に税務署に行ってきます。ホッとしました。

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