• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:今からでも年金免除はした方がいい?(長文))

今からでも年金免除はした方がいい?

このQ&Aのポイント
  • 社会保険事務所から年金の18年度分申請書が届いたが、内容が理解できず不安になっている。
  • 年金の状況は納付期間があり、学生納付特例や厚生年金に加入したが、現在は無職状態だ。
  • 就職予定があり未納分を納めるつもりだったが、18年度分の免除申請書が届いたため、申請するか迷っている。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

申請はするべきだと思います。できれば未納期間についても収めておいたほうがいいでしょう。 免除期間に関しては、おっしゃるように全額免除期間は1/3、半額免除期間は2/3しか支給されません。しかし、とにもかくにも「納めていた」という扱いを受けられることは非常に重要で、縁起でもない話ですが病気や怪我などで就労できなくなった場合、障害年金が下りる資格を得られるわけです。 また、免除期間に関しては、確か10年間だったと思いますが、後から「追納」することができます。追納すれば、当然ですが満額納めていたのと同じ扱いを受けます。 「申請してもすぐ就職できるかもしれない」とのことですが、就職できることが何か免除申請をすることに問題を及ぼすでしょうか?就職できたならできたで「免除を受けていますが就職できましたので○月分からは納付します」と申請すればすむことです。 つまり申請をためらう理由はどこにもありません。申請しても満額もらえるようにすることは可能ですし、逆に申請しなかったとしたら受給できるまでの期間が先へ延びるわけです。 申請することをお勧めします。

plainfox
質問者

補足

返答ありがとうございます。 どちらの場合でも申請したほうがいいのですね。明日にでも申請しようかと思います。 自分なりに調べていたらごちゃごちゃしてしまったので追加で質問してもいいでしょうか? 申請した場合、免除期間は支払いをしなくても(又は半分支払う)資格期間としてカウントされるが支払い金額が減る(1/3か2/3)でいいんですよね?そして免除期間については10年以内なら追納できる。半額免除の場合は半額分という事で追納できるんですよね?(←バカな質問ですいません)また学生納付特例も追納は10年以内ですか? あと、若年者納付猶予と言うものがあったのですか詳しく教えてほしいです。(同じように追納出来るのかとかもらえる金額に影響するのかなど) なんか基本的な質問ばかりですいません。 今まですべてなんとなくとか人任せできてしまったことを後悔しています。

その他の回答 (1)

回答No.2

私の知る限りのことでお答えしますね。 申請して「納付免除」を受けた場合、「未納期間」とはみなされず、支払いが継続しているのと同じ扱いを受けます。 ただし、「通常受給を受ける年齢になった段階で受給する場合」、全額免除を受けていた期間分に関しては通常の1/3、半額免除を受けていた期間分に関しては2/3しか支給されません。これはどうしてかというと、そもそも本来の支給額の1/3は国が面倒見てくれている分だからです。ですので、全額免除期間は国が面倒見てくれていた分だけがもらえるので1/3、半額免除期間は国が面倒見てくれた1/3に加え、残りの2/3のうちの半額は自分が納めた分が返ってきますので1/3、合計2/3というわけです。 また、年金支給対象年齢になったことによる以外の支給理由で年金を受ける場合、具体的に言えば障害年金などですが、これは免除云々は関係なく、20歳になってから、支給理由になる障害で最初に医者にかかったときまで未納期間がなければ決まった金額が支給されます。#1で「未納期間についても収めておいたほうがいい」といったのはこの理由によります。 そして全額・半額免除を受けていた場合、追納できるのは10年後までです。期限が近くなったら「追納をお勧めします」という郵便物が来ます。 最後に私の知る限り、学生納付特例ですとか若年者という具合に免除の理由別に分類されているという話は聞いたことがありません。免除は「されたか、されないか」しかないと思います。もちろん、学生は全額免除の決定が下りやすいというようなことはあります。ですが基本的に年金は若い人から納付を受けてその資金で老齢者を養うためにあるものですので、若年者納付猶予というのは目的に反することで存在しないと思うのですが…。

plainfox
質問者

お礼

お礼が遅くなってすいません。 ありがとうございました。 今日、時間が出来たので申請してきました。

関連するQ&A