肥料の公定規格における「配合肥料(有効期間6年)」と指定配合肥料
はじめまして。
肥料の登録・届出についてのことで疑問に思ったことがあり、
わかる方がいらっしゃればお教えいただければと思い質問いたします。
高校や大学で専門に農業や肥料について学んだわけではなく、
FAMICのHPや、肥料取締法等を読みながら少しずつ勉強していますが、
現在下記の通り解釈しています。
(1)指定配合肥料=登録を受けた肥料を原料として、それを単純に混ぜ合わせただけの肥料。
(2)公定規格「五 複合肥料」の「配合肥料(有効期間が6年であるもの)」
=原料を混ぜ合わせて造粒したり成形したり“しないもの”。すなわち単純に混ぜ合わせただけの肥料。
この2つの解釈は合ってますでしょうか?(★質問1)
合っているとすれば、
(1)=(2)だということですか?(★質問2)
であれば、
(1)の、指定配合肥料を生産する場合は、知事or大臣への「届出」、
か、
(2)の、登録を受ける「申請」
が必要と思いますが、
どちらでもいいということでしょうか?(★質問3)
ということであれば、指定配合肥料で届出る方が
費用も登録申請するよりははるかにかかりませんし、
配合肥料で登録申請する方なんていないんじゃないかと・・・?(★質問4)
すみません、この文章を書きながら、自分でも本当にわかっている(解釈できている)のか
わからなくなっているのですが・・・(汗)
お聞きしたいのは、以上★質問1~4です。
どんな回答でも、今の自分には大変勉強になると思います。
ぜひ教えていただければと思います。
宜しくお願い致します。
お礼
お礼が遅くなって申し訳ないです。。 いただいた回答でなんとなくわかりましたので 試してみようとおもいます。 ありがとうございました。