財形住宅貯蓄額550万円超、解約時の課税について

このQ&Aのポイント
  • 財形住宅貯蓄(貯蓄型)5年以上前に元利合計が550万円を超え、更に要件違反解約時の課税について調査しました。
  • 550万円を超えた時点で源泉分離の20%課税となりますが、解約時はその時点での利息から課税され、特段解約時に新たな課税はありません。
  • 5年遡及の課税は関係ありません。毎年の利息からの源泉分離課税が行われているため、解約時の課税には影響しません。
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財形住宅貯蓄額(貯蓄型)550万円超、加え要件違反解約時の課税について

お世話になります。 財形住宅貯蓄(貯蓄型)5年以上前に元利合計が550万円を超え 更に要件違反解約時の課税について教えてください。 550万円を超えた時点で源泉分離の20%課税と思います。 現在の元利合計額が1000万円あり、今般要件違反(目的外払い戻し)における全額払い戻しとした場合、当該課税概要を教えてください。 (1) 550万円を超えた時点で毎年利息を加えた内容につき20%分離課税となる。 (2) 解約時は(1)により利息がつく時点で毎回課税となっているため、特段解約時に新たなる課税はない。 (3) 5年遡及(時効関連)の課税も関係なし(毎回利息がついている時点で既に源泉分離課税となっているため) (1)(2)(3)のように考えますが、誤りありませんでしょうか? 誤り等お教えください。また補足等ございましたら書き添えください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#109588
noname#109588
回答No.2

>10年前(遡及時効の5年前以前)です。 >全額解約時に別途課税があるかを心配してます。 この場合は、10年前から課税されてますし、それ以前の利息については時効が成立しているので追加課税されることはありません。 したがって、全額受け取れます。

abichan
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。

その他の回答 (1)

noname#109588
noname#109588
回答No.1

たとえば、550万を超えたのが、3年前だったとします。 3年前から発生した利息には20%課税されます。 そして、般要件違反(目的外払い戻し)における全額払い戻しとした場合は5年前から3年前の2年間に発生した利息に対して20%課税されます。

abichan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

abichan
質問者

補足

>たとえば、550万を超えたのが、3年前だったとします。 10年前(遡及時効の5年前以前)です。 全額解約時に別途課税があるかを心配してます。

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