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自転車同士の事故

先日自転車同士なのですが、出合い頭で事故を起こしました。相手は70才くらいのおばあさんで、私は54才です。私は歩道のある若干広い道路を普通の速度で走っていました、すると歩道の無い道から突然自転車が出てきて、ブレーキを掛けましたがぶつかってしまいました。私は無傷なのですが相手のおばあさんが骨折をしてしまいました。警察の方は出合い頭なのでどちらも過失があり、五分五分でしょうね、と言われましたが、相手の方は五分五分なのでこの事故に掛かった医療費等も2人で割るのが本当なのではないですか?と言ってきました。本来このケースはどのように処理すれば宜しいのでしょうか?五分五分って言うのはどのように解釈すれば宜しいですか?よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • sionn123
  • ベストアンサー率53% (1910/3592)
回答No.7

 MMMhelpさん こんばんは  まず警官が過失割合を言うのはおかしい事なのですが、多分一般的な表現として言ったんだろうと想像します。ですから、実際問題五分五分の過失割合自体眉唾です。自動車事故なら、保険会社は仲立ちして過失割合を決めます。自転車も同様で、自転車関係の保険に入っているのであれば保険会社を即呼んで過失割合を決めます。その時に何所を走っていたか・それぞれの自転車がきちんとブレーキが効く様に整備してあったか・おばさんがブレーキを掛けたかと言う諸々の条件で過失割合が決められる事になります。  警官が言われる「五分五分」の過失割合が正しいとしたら、おばさんの治療費の半分をMMMhelpさんが支払い、MMMhelpさんの自転車の修理代の半分をおばさんが支払う事になります。  自動車の場合、多分両者に行政処分として前方確認違反の減点切符が切られて刑事処分となる状況だと思います。自転車の場合は免許が無いだけに、行政処分が出来ないので、余程の事がない限り刑事処分(刑事裁判)になる事は無いでしょう。後はMMMhelpさんとおばさんとの話し合いで、示談と言うのが一般的でしょう。示談決裂した場合(例えばMMMhelpさんは100%おばさんの前方不注意、おばさんはMMMhelpさんの前方不注意と言う事での意見の相違があった場合)民事での裁判になります。この場合は裁判官が過失割合を判断する事になります。  まずしなければならない事は、MMMhelpさん・おばさんのどちらかでも自転車関係の保険に入って居るなら保険会社を仲立ちにして(入って無ければ無いままで)示談交渉をする事です。MMMhelpさんは無傷でおばさんが骨折していると言う状況を考えて、全額MMMhelpさんが治療費を持つ事をも視野に入れて低姿勢で示談交渉をされると良いでしょう。(本来はMMMhelpさんが全額医療費を払う事は無いと思いますが、その位のつもりで交渉した方が話はスムーズに行くと言う事です。)それでも示談交渉決裂した場合は民事裁判と言う事です。  以上何かの参考になれば幸いです。

  • gungnir7
  • ベストアンサー率43% (1124/2579)
回答No.6

5分5分というのはまさに割合を指します。 こういう質問をしてくるということは自動車免許をもっていないと思われますが、 車の事故では保険会社がお互いの責任の割合を話し合いで決めます。 警官の話はここからの転用であるのは間違いないのですが、 それを決定する権限は警官にはありません。 結局全額保証するのも納得いかないでしょうし、 最終的には裁判→調停→示談という流れになるのではないでしょうか。 保険のあてがないようでしたら弁護士への依頼も視野に入れて下さい。 それからよくよく拝見すると交差点での事故ですね。 道の広い狭いが勘違いされるのですが、一方的に優先権が与えられている 交差点というものは大きな幹線道路くらいです。 ほとんどの交差点ではこれに該当しませんので双方に注意義務が発生します。 信号機のない交差点では相手の方が突然出てきたという言い分が通るかは いささか心もとないところです。 その上に相手の方が高齢ですから、運が悪かったといえばそうですが、 これを保護する義務があるとみられるのが一般的です。 最近の自動車事故の裁判でも自転車が突然直角に曲がってきましたが、 事故の相手が高齢だという理由で有罪になっています。 はっきりいって相手が高齢かどうかなど、なかなか確認できないのです。 これなんかも運が悪いといえるのですが、世間での認識はこんなものです。

  • E-mi
  • ベストアンサー率15% (243/1523)
回答No.5

質問者さんが走行していた歩道は、「自転車通行可」の歩道ですか? 自転車は車両に分類されるので、原則車道を走行しなければなりません(道路交通法参照) もし、自転車通行可である旨の標識等がないのに歩道を走行していたならば、質問者さんは「走行区分帯違反」です。 その事も頭の隅に置いておいてください。

noname#112803
noname#112803
回答No.4

むずかしいはなしですね。 私の勝手な意見ですが、双方の話を聞いていないのでMMMhelpさんの話を信じての回答ですが、警察の5分5分は言ってはいけないことだと思います。で、出合い頭といっても相手が飛び出してきて勝手にぶつかって転倒して医療費を払えとは、どうですかね。私なら、断ります。警察の5分5分の意味も、私なら自分のことは自分で治療しなさいと受け止めます。ただ自分にも多少、非があると思うのなら話し合いで払ったらいいと思います。 話はづれますが 昨今、携帯電話をしながら、傘をさしたりして自転車に乗っている方も大勢見かけます。こんな方は、「向こうが避けてくれる」と思っているのでしょう。こんな方がいるかぎり自転車同士の接触事故は多々あると思います。 こんな時に、生命保険などの傷害保険特約などをつけていれば、簡単に処理できると思うのです。他に日本自転車連盟の会員になれば年4千円で保険も付いています。

参考URL:
https://www.j-cycling.org/member/index.html
MMMhelp
質問者

お礼

貴重なご意見ありがとうございます。参考にさせていただきます。

noname#113190
noname#113190
回答No.3

行政処分はありません。 そもそも自転車に乗るためには免許というものは存在しませんから、点数というものもありません。 自転車での信号無視などを警察が取り締まらないのも、こういった行政処分が無いため、どうしてもとなると刑事罰ということにせざる得ず、その為には十分な証拠を集めて刑事裁判を起こしたりするので面倒なためで、今回も示談が成立すれば刑事罰という可能性も低いと思います。 過失割合は、あなたが優先道路直進し、女性はわき道から出るのに一旦停止を怠った過失がありますから、割合としてはあなたの方が責任は軽いと思います。 ただ、話し合いでまとまらなければ裁判になりますし、相手の年齢を考えれば骨折により歩行が困難になるなどの後遺症も考えられますから、治療費の半分だけを負担するなど、ある程度の妥協点を見つけたほうがよいかも知れません。 とりあえず、自分が何か保険に入っていないか調べてみて、揉めそうなら法律相談など、専門家に間に入ってもらったほうがよいです。 私は万一を考えて、家族障害保険で、自転車事故での個人賠償もカバーするようにしています。

MMMhelp
質問者

お礼

回答ありがとうございました。じくり考えて、円満に示談にしたいと思っております。

noname#62235
noname#62235
回答No.2

自転車事故による怪我の損害賠償は、民法709条(不法行為による損害賠償)に基づいて行うことになります。 刑事処分については、警察におばあさんが人身事故として届け出れば、あなたには行政処分(免許の加点)および刑事処分(罰金)が化せられる可能性がありますが、これは損害賠償を行う・行わないに関係なく、処分を受けます。 損害賠償を行わなくても、これは民法上の請求権ですので、通常債権と同じく相手(おばあさん)が請求しない限りにおいては、なんらの罰も受けません。 それでもあなたが払わなかった場合、おばあさんは裁判を起こして強制執行(財産や給与の差し押さえ)を行う必要が生じます。 裁判になった場合、過失割合についても法廷で争うことになるでしょう。 5分5分が妥当かどうかは、事故当事者間で話し合って決めるしかありません。双方納得のいく基準で、過失割合を決定するべきです。 2者間の話し合いがまとまらなければ、弁護士などの代理人をたてて話し合い、それでもこじれるのであれば、裁判ということになります。 ちなみに、警官が「5分5分」といったのは、民事不介入の原則から考えるとおかしいですし、警官の判断に従う義務はなく、不満があるなら相手と話し合えばいいわけですが、裁判沙汰にまではしたくないでしょうから、相手が50%過失で納得しているならそれで手を打っておくというのもいいかと思います(もめる時間分、損ですから)。

MMMhelp
質問者

お礼

回答、アドバイスありがとうございました。裁判に持ち込まれる前に円満な対応をおこないたいと思います。ありがとうございました。

noname#113190
noname#113190
回答No.1

この場合ですけど、あなたが相手の治療費と自転車の修理代などの損害の50%を支払い、相手からはあなたの損害の50%を支払ってもらいます。 今回あなたは無傷で、相手が骨折しましたから、相手の女性の治療費の半分を持つことになります。 過失割合に関しては5分5分が妥当かどうかは疑問もありますけど、相手がご老人ということを考えれば、妥当な線かも知れません。 個人賠償保険など加入されていれば、それを使うとよいです。

MMMhelp
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。このような対応が通常なのですね、もしこのまま相手側に支払を拒否し続けた場合、何か罪になりますでしょうか?それと、気になりましたのは、「過失割合に関しては5分5分が妥当かどうかは疑問もありますけど」ですが、どのようなことからなのでしょうか?5分5分が妥当では無いのですか?こちらがまだ有利と言うことですか?申し訳ありませんが、合わせて回答のほど、よろしくお願い致します。本当に助かります。

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