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障害年金の同居要件について?
度々、すみません。 提出した戸籍謄本、住民票は家族同居になっているのに実際は(療養の為もしくは他の事情により)別居しているような場合、受給用件に影響はあるのでしょうか?
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住民基本台帳法上同一住所にしていることが妥当なのかどうかがご質問内容だけでは確認できませんが、妥当なのであれば、 >問題ないでしょうか? 問題ありません。 ちなみに生活の実態が全くないところには住民票は置けませんので(ただし入院や治療の目的など特別な場合を除く)、そのあたりの観点から住民票を置いていること事態が違法となるようであれば、形式上の審査により受給できてもあとで問題になる可能性はあります。
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- walkingdic
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>配偶者の収入に生活の殆どを頼っているのは(住民票が同じ場合の別居でも)生計が同一として見られるのでしょうか? 同居の場合には一緒に生活をしている、同一の世帯で生活を共にしているという経済的な相互依存関係が認められるのであれば生計を一つにしているとみなされます。住民票が同じということは、生活の本拠が同じということなのですから(異なるのであればそれは違法です)、生計は同一とみなされるでしょう。 別居の場合に逆に仕送りを受けているという状況になると話は変るものと思われます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >住民票が同じということは、生活の本拠が同じということなのですから(異なるのであればそれは違法です)、生計は同一とみなされるでしょう。 住民票は同じです。収入については(今は、片方が無職なのでもう片方からの収入のみで分け合っているような感じです)。ただ、生活の拠点は同じではなくてそれぞれが(同じ街ですが)離れて暮らしています。 (具体的には一方は自分の親元で他方は独立してマンションです) 病気の事や子供のこととかを考え(一応、主治医にも家庭の事情は説明しています)こういった別々の生活なのです。申請時、社会保険の担当の人にはこのような詳しい事情は一切話しておりません。 これまでの回答者の皆さんのご意見をお聞きする限り生計同一として扱ってもらえると理解しておりますが(書類一式はすでに受理されておりまして審査中です)問題ないでしょうか?
- aoba_chan
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#1の方の補足をします。 >(住民票が同じ場合の別居でも) そもそも同居要件を見るときの住所は「住民票」が判断基準ですので、同居扱いになります。 なお、住民票上も別居の場合は、それぞれ個別の状況により判断する書類が異なります。 例えば、遠距離で別居している(単身赴任などを想定)場合は、送金の事実を証明する書類(例えば、ATMの振込みの控など)を添付して証明書類に代えたりします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 あくまで「住民票」が判断基準なのですね。よく分かりました。
- walkingdic
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まず同居の意味は「生活の本拠が同一」ということなので、病気で入院している場合には病院は一時的な居所に過ぎませんので、同居と考えてかまいません。 それ以外でも生活の本拠が同一なのであれば同居でかまいません。 そもそ生活の本拠が同一ではない、つまり別居しているというのはそもそも住民票は別にしなければならないものです。 ただ障害年金の加算の場合についていうと、生計が同一であることが重要であり同居でなければならないという要件ではありません。別居でも生計が同一であればOKです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 すみません、ここのところなんですが・・・ >ただ障害年金の加算の場合についていうと、生計が同一であることが重要であり同居でなければならないという要件ではありません。 障害者本人が数年前から退職して現在無職で収入がない場合(しかし自分の健康保険や国民年金、市町村税はきちんと納めている)、配偶者の収入に生活の殆どを頼っているのは(住民票が同じ場合の別居でも)生計が同一として見られるのでしょうか? よろしくお願いします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 とても参考になり感謝いたしております。重ねて御礼申し上げます。