• 締切済み

日本の国民健康保険

今夫が外国人で夫の国で生活をしています。 私の日本にはもちろん国籍も住民票もあります。 日本を出るときに国保をこのまま継続してもお金だけの支払いだからという事で脱退したのですが 再度日本にて生活する場合国保に加入したいと思います。 今は海外の(日本で言う国民健康保険)保険に加入しています。 その場合でも日本での支払いが無かった期間さかのぼって全額支払わなければならないのでしょうか?? それとも海外での保険証の写しとかあれば免除されたり(日本に住んでいなかった証明みたい物とか)するものなのでしょうか?? 脱退の際日本に住んでいないのに支払いをするのはどうかと窓口では相談して脱退をしたのですが・・・ 近日日本に行く予定があるのでどうしようと思い質問させていただきました。 教えてください。

みんなの回答

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.5

 こんにちは。 ○国民健康保険の加入資格 国民健康保険は, ・その市区町村に転入したときに加入資格を得,転出したときに加入資格を失います。 ・また,国民健康保険以外の健康保険に加入したときに加入資格を失い,脱退したときに加入資格を得ます。 ・事務的には,国民健康保険の加入届や脱退届が必要です。 [国民健康保険法] (被保険者) 第5条 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。 http://www.houko.com/00/01/S33/192.HTM 以上から,お答えですが, >私の日本にはもちろん国籍も住民票もあります。日本を出るときに国保をこのまま継続してもお金だけの支払いだからという事で脱退したのですが再度日本にて生活する場合国保に加入したいと思います。今は海外の(日本で言う国民健康保険)保険に加入しています。その場合でも日本での支払いが無かった期間さかのぼって全額支払わなければならないのでしょうか?? ・国民健康保険の脱退をされて,海外にお住まいだったと言うことですから,その間は国民健康保険の加入資格がありませんので,そもそも,その期間は国民健康保険に加入できませんので,勿論,保険料の支払いは不要です。 ・ちなみに,海外への出張などの場合は,おおむね1年以内でしたら住民票を抹消しなくても良いことと扱われていますから,住民票が日本にあることと国民健康保険の保険料の支払い義務とは関係がありません。つまり,住民票があっても,実際には日本での居住実体がないわけですから,国民健康保険に加入する義務はありません。 >それとも海外での保険証の写しとかあれば免除されたり(日本に住んでいなかった証明みたい物とか)するものなのでしょうか?? ・上記のとおり,そもそも支払いの義務はありません。

chobimoni
質問者

お礼

ありがとうございました。役場に問い合わせたら住民票があるのなら支払いの義務があるといわれました。詳しく話すと今度日本に帰ってきたときに世帯主と同伴で役場にきてくださいと言われました。住所を海外に転出させてくれとのことでした。 お答えいただきましてありがとうございました。

  • convit764
  • ベストアンサー率18% (142/767)
回答No.4

海外で生活をという話しをしたら「じゃぁ必要ないですね」と言われたのが事実なんです。 &&& 他国の保険制度に加入するということであれば、国保に加入義務はない ことに。 帰国しても、遡及請求はされないと思います。 欧州の保険制度だと、日本の医療費も負担してくれるはずですが、 確認して見て。

chobimoni
質問者

お礼

わかりました。この件は韓国の役所に問い合わせて見ます。ありがとうございました^^

  • jayoosan
  • ベストアンサー率28% (929/3259)
回答No.3

一般的には住民票の転出届けを自治体に出し、健康保険も年金止め(もしくは国民年金は任意加入も可)ればその自治体から出た痕跡がはっきり残り、日本にもどったときに今度は転入届けを出し、その足で健康保険の窓口と年金の窓口にいって、また手続きする、という形かと思います。 文面をみると住民票がずっと残っているということのようですが、それでなぜ健康保険を脱退できたのかが、不思議であり私も知りたいところです。 住民票のある住所に親御さんがいて、請求とかはどうなっているかかず確認されてみてはどうでしょうか(実は親のところに請求は来ており、はらってくれていたとか)。 あるいは、脱退を認めたのが自治体であるなら、一般のサイトに書かれていない、内部のなにか処理ルールがあるのかもしれません。 国際電話で健康保険課に電話してみて、その経緯説明とどう対処すべきかを聞くのがいいと思います。担当者の名前も聞いておきましょう。 私だったらご主人がいるなら、違う自治体に賃貸をみつけ、そこに今の自治体から転出→転入し、同時に手続きをするでしょうか。 日本は年金制度がサラリーマンの奥様にも有利になります(来年より)。ご自身の将来のためにも、日本の年金を今後どうかけていくか、日米の通算をどううまく利用するかを検討されるとよいかと思います。

chobimoni
質問者

お礼

ありがとうございました。 住民票が日本に残っている人は私の周りにはほんとに多いです。 脱退する際海外で生活をという話しをしたら「じゃぁ必要ないですね」と言われたのが事実なんです。国民年金の方は海外に住んでいるということで処理を毎年しています。

  • MrCandy
  • ベストアンサー率39% (87/222)
回答No.2

外国にいても日本の国民年金に加入して、銀行引き落としで保険料の支払いができますよ。 日本国民年金協会、と言うところで手続きをすると代行してくれます。 http://www.nenkin.or.jp/ また日本と年金の協定を結んでいる国では、日本とその国での年金の支払い実績を加算して実績と認めてくれるそうです。年金を受け取る国も、日本かその永住先の国か、どちらかを選択できるそうです。 今現在下記の国と協定締結済みだそうです。 ○ドイツ 平成10年 4月 署名  平成12年 2月 発効 ○イギリス 平成12年 2月 署名  平成13年 2月 発効 ○韓国 平成16年 2月 署名  平成17年 4月 発効 ○アメリカ 平成16年 2月 署名  平成17年10月 発効 ○ベルギー 平成17年 2月 署名  発効に向け準備中 ○フランス 平成17年 2月 署名  発効に向け準備中 ○カナダ 平成18年 2月 署名  発効に向け準備中 ○オーストラリア 現在交渉中 ○オランダ 現在交渉中 詳しくは、下記の社会保険庁のホームページに解説が出ています。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/index.htm
chobimoni
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 国民保険に関しては海外に住む前に処理していて 今は親、兄弟が年に1回申請をしに行ってくれています。

  • spock4
  • ベストアンサー率27% (280/1004)
回答No.1

住民票が残ってると取られそうですね。(国保は住民票のあるところでの加入になりますので)正規の手続きをされてるのでしょうか。http://www.tepore.com/hikkoshi/jyunbi/manual/overseas/index11.htm あとは、窓口で相談されるしかないと思いますが。

chobimoni
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 そうですね、全てこちらに来るときに役場で海外に住むことを説明して処理してきました。 海外に結婚をして嫁いで来ている方々は大体日本に住民票を残してきていらっしゃる人が多いです。国民健康保険は1年日本に住んでいないと権利を喪失してしまうんですよね。 役場の方に詳しくきいてみます。

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