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携帯を使用した出逢いサイトで・・・

自分の恥を明かすようなのですが、去年の夏か秋頃に1ヶ月ほど i-モードの出逢いサイトを覗いていた事があります。 使わなくなって久しいのですが、つい先日そこから 33000円という請求がショートメールで送られてきました。 そのサイトの料金は1ヶ月で使い放題で1千円というものでした。 最初の1ヶ月分を振り込み、そのうち一月ほどで使わなくなり、URL等を消してしまいました。 退会をしないと引き続き使うものとみなしていたことは知っていましたが、 うっかり連絡先を消してしまい、でも月に1千円ということで、それほど心配もしていなかったのです。 それからずっと使っていなかったばかりでなく、 これまでに1度も請求の連絡も無く、半年くらいの時間が経ってから 急にこのような料金が請求された事にビックリしています。 正式に退会をせずにURLを消してしまった自分も悪いのですが、滞納した料金(多分6ヶ月くらい)よりもはるかに高額の請求には納得が行きません。 滞納自体には自己責任もありますのでその分の料金は払おうと思うのですが、 どれくらいが妥当な料金なのか、そもそも相手に話しが通じるのか、 それとも警察に相談したほうがよいのか迷っています。 まず。このような請求に法的な拘束力はあるのでしょうか? よかったらお聞かせください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

 何かをし、または、何かをしてはならないことを、債務、といいます。ここで相手が請求していることは、代金を払え、という、何かをしなければならないことを要求していることになります。  債務の発生にはいくつか種類がありますが、本件のような場合の債務は、契約に基づく債務であると考えられ、そのためには、契約が成立していることが必要です。さらに、契約が成立していることを証明しなければならないとすれば、それは、相手方ということになります。  したがって、ここはひとまず放置しておいて、再度、何か具体的な請求が郵送なり何なりで来た場合には、相手の連絡先に対して、そのような代金を支払う契約をした覚えがないので、支払を拒否する、としていいでしょう。  以上に対して、もし相手方がしつこく何かを請求してくるとすれば、それは強要罪という犯罪となる疑いがありますので、相談窓口は警察となるでしょう。  あるいは、そういう悪質サイト対策が、他の方からも提案されるかも知れないので、それを待ってみてもいいでしょう。  相手方は、自分のやっていることを貴方以上によく理解していますので、毅然とした第一声というか、最初が肝心だと思います。  なお、後日のために、メールなどはパソコンに転送して保存なりプリントアウト、電話などは録取しておくといいかも知れません。

amoban
質問者

お礼

丁寧なご意見、ありがとうございました。 とても参考になりました。 ただ気になるのは、僕が継続しない意思表示を相手に対して行っていないということです。 それを楯にとられるかもしれないので、連絡をしなければならないと思います。 そもそも、「契約を凍結する」と意思表示をしない限りは 契約を続行するものとみなすこと自体に法的な根拠があるのかわからないのですが・・・ まあ、何かあれば警察へ・・ということで考えます。 ありがとうございました。

その他の回答 (8)

  • birth1123
  • ベストアンサー率25% (7/27)
回答No.9

参考までに、裁判所から支払命令として出される「損害賠償」や「慰謝料」とかって、判決確定しても払えないものは払えないとかいって払ってない人が結構いるらしいですよ。 結局は、裁判所も強制的に財産を巻き上げてまで原告に払ってあげることはないので、原告が泣き寝入りすることも多々見受けられるとか。 だから、この場合は管轄裁判所(規約に出ているはず)の審判を仰ぐのがよいのでは?普通、そんな暇なことする業者はないでしょうから、裁判がはじまるとは思えませんけど… ただし、そのことが原因で、将来何か不利益があっても責任は負いませんのであしからず。

amoban
質問者

お礼

ありがとうございます。 裁判で確定しても払わないことがあるのは聞いたことがあります。 業者も「法的措置」という言葉が脅しになるので使うのでしょう。 裁判に及んだ場合、将来のことは心配ではありますが、 業者の手口も悪質ですし、裁判に及ぶ前に警察に相談することになると思います。 ありがとうございました。

回答No.8

 質問者の方に誤解のないように補足しておきます。 「契約の成立条件は、申込と承諾ですが」 「契約の存在の立証が困難であることから」 「相手方は事実上、なすすべがない」  もちろん、理屈の上では、「口頭」など、意思表示のみで成立しますが、以上については、「実務や訴訟では」という話をさせていただいたものです。  解り難かったようで申し訳ありません。

amoban
質問者

お礼

何度もご足労ありがとうございます。 今までの意見も含み、参考にさせていただきます。 一度ショートメールが来て以来、相手方からの連絡はありません。 もう少し待ってみようと思っています。 ありがとうございます。

  • Raphael
  • ベストアンサー率21% (15/69)
回答No.7

契約は口頭でも成立しますよ

回答No.6

 契約の成立条件は、申込と承諾ですが、サイバー上のやりとりでは、署名もハンコも何もないことから、当初の契約書などによる契約の存在の立証が困難であることから、相手方は契約不存在を理由に支払を拒否されれば、事実上、なすすべがないものと思います。  また、強行規定に違反する違約金の取り決めなどは、法的に無効にもなります。例えば、「延滞」手数料の1,000円は、1,000円の元本に対して、最高1日に対して1,000円であり、これが利息とされるならば、出資法違反の疑いもあると考えます。  ケータイサイトも、以前は良心的なところが多かったようですが、今日では、無礼な迷惑メールにみるように、悪徳商法の温床と化しているようです。  日本は諸外国に比較して、PC人口よりケータイ人口が多いといわれますが、生半可な規制ではなく、もっと実効的な法規制をかけていただき、取締もどんどんやってもらいたいものです。

amoban
質問者

お礼

ご意見、有り難うございます。 先ほどまでの回答でも支払う義務はないというのが大方の意見ですね。 問題があるとするらなば、相手方がこちらの電話番号を知っているという事です。(最初の登録で必要なので) とにかく相手方の料金には法的な根拠が無いようなので、 しつこく来たら警察へ・・・と思っています。 丁寧なご意見、本当に有り難うございます。

  • birth1123
  • ベストアンサー率25% (7/27)
回答No.5

ケースバイケースですが、通常は支払う必要なしと考えます。 身近な例で、各種保険や携帯電話、プロバイダーの支払いなど、支払いが滞った時点でサービスを止められます。滞納が長期に至った場合は強制解約という措置を取ることもできるはずです。 規約にどのようなことが記載されているかが不明なので、あまり無責任なこともいえませんが、裁判所から強制執行でもされない限りは黙って待っているほうが利口だと思いますよ。逆に、それを要求してみるのはどうでしょうね? まあ、私もいろいろ係争した経験がありますが、法律は正しい者の味方ではなく、如何に自分が正しいかを主張できたかによって決まる部分がありますからね。とにかく弱気になって支払うのだけは止めましょう! 悪徳業者撲滅を願って、私はあなたを応援します。

amoban
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 とても勇気づけられます。 新規入会の際の利用規約がありましたので、 上の欄に補足説明として乗せておきます。 本当にありがとうございます。

amoban
質問者

補足

利用規約のうち、料金に関するところを抜粋して書いておきます。 ■■男性会員の方はこちらをご覧下さい■■ 当サイトはご登録により会費の支払義務が発生します! 低額な番組を維持する為、皆様に会費を負担して頂くものですので、ご理解下さい。 無料登録及びお試しポイントは御座いません。 支払意思の無い方、無料サイトと勘違いしている方は登録をご遠慮ください! 【料金説明】 メルパラは有料です。会費は30日間1000円でなんと使い放題! 【銀行振込登録】 会費は登録後30日以内にお支払下さい。・ 尚、登録後30日未満で解約された場合でも会費は発生しますのでお支払願います。 30日以内に解約のお申し出が無い場合は自動更新されます。 継続を希望されない方は退会問合せより「退会希望」のメールを送信してください 注)退会希望が無い場合は30日毎に利用期間が自動更新されます 【クレジット登録】 登録後、クレジットでご利用期間分を決済して下さい 決済後に番組がご利用頂けます。 注)お支払い頂きました会員費は、いかなる理由が生じても返却出来ませんので、ご了承下さい。 【重要事項】 お支払い期日に遅れますと延滞手数料(最大1000円)が別途加算されますので充分ご注意下さい。 尚、当サイトからの御案内でもお支払が無き場合は、ペナルティとして、最高30,000円を別途加算のうえ、請求させて頂きます

回答No.4

 回答文に言葉足らずがありましたので、「何かをし、または、何かをしてはならないこと」は、「何かをしなくてはならない、または、何かをしてはならない、法的な義務」と訂正しておいてください。  盾に取られる、ということに関しては、「契約の継続をしない意思表示」をすることは、既存の契約があることを認めていることになってしまい、既存の契約の範囲について、相手方の主張を反証しなくてはならないリスクになり、また、「契約を凍結」というのも、契約の存在が前提になりますから、「契約は不存在」としなればならない点に注意してください。

amoban
質問者

お礼

またのご意見ありがとうございます。 相手の主張は完全に認めない方向でいくことが望ましいのですね。 「連絡がないと法的措置をとる」とショートメールに書いてありましたが、 それもきっとはったりなのでしょうね。 相手方の出方を伺いながら慎重にやっていきます。 本当にありがとうございます。

回答No.3

消費生活センターに相談したら如何ですか? まず第一に、請求金額の明細(文字通り明確で詳しいもの、アクセス日時の記録含む)を示すよう、業者の求めてみてください。

参考URL:
http://www.consumer.go.jp/index.html
amoban
質問者

お礼

ご意見、ありがとうございます。 相手方が根拠を示すなら、明細等の記録を提示する必要がありますよね。 こちらからは提示等はせず、相手方の出方を伺おうと思っています。 ありがとうございました。

  • Raphael
  • ベストアンサー率21% (15/69)
回答No.1

利子とかって法律で限度が決まってますから 警察か法律関係のところに相談したらどうですか? 食事代のつけ等は1年間請求しないと払う義務が無くなるらしい(笑)

amoban
質問者

お礼

そうですよね、確かに利子とかの限度はあったかと思いました。 ご意見ありがとうございます。

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