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敷金は強制執行できますか?

債務者がまだ居住している賃貸住宅の敷金は差し押さえられるのでしょうか?

noname#21103
noname#21103

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>送達証明書申請は送達されてからでしょうか? はい。 >敷金債権額がまだ未定ですので書けなくないですか? ご質問者が持っている債権額を記載するわけですから、敷金の額は関係ありません。

noname#21103
質問者

お礼

ありがとうございます! ほんとに、なんでもご存知なんですね☆

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>債権差押目録に金融機関と一緒に並べてそのように書いておけばよろしいでしょうか。 同時に差し押さえる必要はないのではと思います。事情により同時の方がよいのかもしれませんが、問題なければ別にした方がよいかと思われます。 >動産の差押目録も作らないといけませんよね?? いえ、具体的内容によりことなるので裁判所書記官にお聞き下さい。 >敷金が2か月分で14万円なのですが、14万円って書くのでしょうか?? 記載する金額は取り立てる債権額です。相手が預けている敷金金額の記入は不用です。

noname#21103
質問者

お礼

ありがとうございます。 敷金債権額がまだ未定ですので書けなくないですか?

noname#21103
質問者

補足

仮執行宣言は発付されたのですがまだ送達されておりません。 送達証明書申請は送達されてからでしょうか?

回答No.2

>賃貸住宅の敷金は差し押さえられるのでしょうか? できます。 但し、敷金は借家明け渡し時に返還されるので、それまでに、賃料を滞納する、借家人の責任の改修費用が、かかるような使い方をする等で、敷金の残を無くし、差押の効力を事実上ない状態にはできます。

noname#21103
質問者

お礼

ありがとうございます。 ・・・悪い人ならそうするでしょうね。 良い人であればちゃんと払ってくれているので相手も見かけの財産を減少させようとすると思います・・。執行不能でしょうか??

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

出来るでしょう。 しかしながら大家は反対債権を有しているので、弁済期が到来(=借家の契約が終了)したときに敷金から差し引かれるものが存在すれば(原状回復費用等)、それらを差し引いた残りしか得られません。 もちろん弁済期が到来するまでは差押は出来ても、支払いを得ることは出来ません。

noname#21103
質問者

お礼

ありがとうございます! 普通にかんがえてそうですよね。抗弁権っていうのでしょうか? 敷金が2か月分で14万円なのですが、14万円って書くのでしょうか?? 敷金の金額が確定していないのでちょっとよく分かりません(;;)

noname#21103
質問者

補足

債権差押目録に金融機関と一緒に並べてそのように書いておけばよろしいでしょうか。 動産の差押目録も作らないといけませんよね??

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