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失業保険を受給する際の条件
出産・育児の為、昨年会社を退職し主人の扶養に入っています。 失業保険の申請延長の手続きをしてありますが、受給する場合扶養から外れなくてはならない、と理解していました。 しかし、友人が扶養になったまま現在受給しているとの事。過去にも結婚する前、親の扶養に入ったまま受給したことがあるそうです。 扶養に入ったままでもOKなのでしょうか?教えてください。
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詳しいことはよくわかりませんが・・・経験談です。 昨年3月に退職し、主人の扶養にはいりました。で、失業保険も月10~15万うけとれました。 たしか・・主人の会社の総務の方に、失業保険をもらう旨を伝え・・保険証からぬけたほうがいいか聞いてみた所、そのままでイイ・・といわれました。 会社に確認してみては?? あまり参考にならなくて・・ごめんなさいね☆
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noname#24736
回答No.1
扶養には、所得税の扶養(配偶者控除)と健康保険の扶養(被扶養者)とあります。 所得税法では失業保険の給付金は所得になりませんから、失業保険の受給中でも、その年の1月から12月までの、給料などの収入が103万円以下なら所得税の扶養(控除対象配偶者)になることが出来ます。 健康保険では、判定の時点かの後の12ケ月間の収入見込みが130万円を超えると、健康保険の被扶養者になれません。 失業保険を日額3612円以上受給していると、3612×30×12=130万円となりますから、被扶養者になることが出来ません。 この間は、ご自分で市の国民健康保険に加入することになります。 失業保険の受給が終わったら、改めて、被扶養者になる手続きをします。 これが、正しい方法なのですが、中には知らずにそのままにしている場合があるようです。
お礼
アドバイスありがとうございます。 昨日手続きに行ってきました。 「扶養から抜けるように」とのお話はありませんでした。(言われなかったので私もあえて聞きませんでした) ぼちぼち職探しをしたいと思います。