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被害届を出された場合の対処

息子の彼女の揉め事に息子が係わり、彼女をかばい、相手を殴って、その殴って、倒れこんでいるところへ、息子の彼女が何発も殴って、全治5日間の傷を負わせたと、被害届を出されました。 警察も学校も示談にすればどうかとのお話ですが、このような場合、まず相手先へ謝罪へ伺いますが、その時にやはり、治療費や、示談金などこちらからお話するものでしょうか?または向こうからの呈示金額をそのまま、支払うべきなのでしょうか?

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回答No.2

被害届は受理されたのでしょうか?息子さんが学校に行っている年齢とのことで、未成年と仮定して話を進めますが、受理されているのであれば、逮捕されるか在宅起訴されるか、もしくは微罪処分として検察には送致せず、警察での処分に終わるという手続きになります。 傷害罪になっていると思いますが、これは親告罪ではないので、受理されてしまえば、取り下げられても刑事処分は免れません。 警察が示談に、と勧めているならば、まだ受理はしていても送致はしていない可能性が高いように思われますので、示談の成立によって、微罪処分とする、という事になるのかと予想されます(あくまで想像の域は越えません。) ここで、示談という言葉を説明しますと、示談と言うのはこれ以上の請求は今後一切しない、これを持ってこの事件を終わりにしますという意味合いがこめられます。 つまり、怪我をした方にとっては、後遺症などが出た場合に、対応が非常に難しくなるものです。素人が示談を交渉しても、大変に難しく、間違った認識で念書などの効力を過信してしまい、無効になるような示談になる可能性も高いので、ここは弁護士さんに依頼すべき事案です。 例えば、今回の示談金で、1億、と言われてしまい、例えばそれで支払う約束をしても、これは無効なんです。全治5日の怪我で、1億の示談金は現実的ではないからです。このように、双方の人権を侵害しないよう、法律というのは事細かに難しく出来ているのです。 若い人が起こした事件です。お互いの将来が、このことによって侵害されないよう、最大限の努力が必要だと思います。

miyu4466
質問者

お礼

ありがとうございました。とても参考になりました。 これから、相手先へ謝罪へ伺うわけですが、両者子供のけんかだけではすまない親御さんの気持ちが「被害届」となったので、しっかりと、お詫びしてきたいと思います。

その他の回答 (1)

noname#34846
noname#34846
回答No.1

それらを決めるための示談でしょ。

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