- ベストアンサー
国民健康保険と社会保険料はどう違うの?
居住地の国保医療課というところから、国民健康保険の督促がきました。毎月、お給料から社会保険料として1万6千円ほど引かれているのですが、国民健康保険も払わなくてはいけないのでしょうか?保険証は勤務先のものを所持しています…。督促状には第二期分と書かれていて、1万7千円が未納とされていました。どういうことか、よく分からなくて…。勉強不足で申し訳ないですが、詳しい方がいらっしゃったら教えてください。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
国民健康保険と社会保険の両方に保険料を払うことはありません。 国民健康保険に入っていて、その後、社会保険に入ったら、 役所に、国民健康保険からはずれる手続きに行かねばなりません。 年金は、社会保険事務所で処理してくれるので、国民年金の督促は こないはずです。
その他の回答 (2)
- o24hit
- ベストアンサー率50% (1340/2646)
こんにちは。 ○国民健康保険 ・国民健康保険については、他の保険に加入された時点で加入資格をなくすことになっていますから、国民健康保険と勤務先の保険に同時に加入出来ない事になっています。 ・あなたの場合、職場で健康保険に加入されているということですから、国民健康保険に加入できませんし、勿論、保険料の支払は不要です。 ○考えられること ・以前に国民健康保険に加入されていなかったでしょうか? そして、会社の保険に加入した時に、国民健康保険の脱退届をされていないということはないでしょうか? ・つまり、考えられるのは、以前に加入された国民健康保険の脱退をされていないため、二重に健康保険に加入している状態になっているのではないでしょうか? [国民健康保険法](関係箇所) (被保険者) 第5条 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。 (適用除外) 第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。 1.健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。 2.船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者。 3.国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員 3の2.私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者 4.健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者。ただし、健康保険法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。 5.健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同法第項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者の被扶養者を除く。 6.生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者 7.国民健康保険組合の被保険者 8.その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの (資格取得の時期) 第7条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。 (資格喪失の時期) 第8条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第6条各号(第6号及び第7号を除く。)のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日に他の市町村の区域内に住所を有するに至つたときは、その日から、その資格を喪失する。 2 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、第6条第6号又は第7号に該当するに至つた日から、その資格を喪失する。 http://www.houko.com/00/01/T11/070.HTM
お礼
国民健康保険からはずれる手続きに行っていないと思います…。うっかりしていました。詳しい回答をしていただき、ありがとうございました!!!
- rosquilla
- ベストアンサー率35% (261/740)
以前に社会保険未加入の時期はありませんでしたか? あればお知らせが来ると思いますよ。 もしなければ区役所などに連絡を取ってください。
お礼
国民健康保険からはずれる手続きに行っていないと思います…。うっかりしていました。ありがとうございます!!!