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車の所有者と使用者について

legalmindcojpの回答

回答No.5

>住民登録がなければ車庫証明はとれないと説明。 >居住の実態があっても(もちろん郵便物もきます)ダメ。 >住民税を払わないで居住するというような問題があるので、 >警察としてそういう状態を助長するというか、認めることはできないらしいす。  当方では、直近では去年の8月が最後ですが過去に何度も住民登録のない使用本拠地で登録をとっています。  また、住民税は現住所での支払となり理論矛盾を起こしています。  そのようなことを行政がいうようであれば、行政手続法に基づき車庫証明の基準とその通達名などの開示を要求する必要があるかと思います。これが拒否されるようであれば、行政不服審査法に基づく審査請求を行う必要があると思います。  なお、ひとつ補足しますと、一般に使用本拠地を住所地以外にする場合には、事業所で車を使用する場合が中心ですが、事業も介護も生活に必要なものであり、これを差別する理由がないことから、前回の回答ではこの点について記述をしませんでしたので、もう一つの方法として、自宅を事務所に事業をする場合はどうか、と照会してみていただけると絞られてくると思います。  とくに関係法令に変更がない限り、またその県警察が独自の対応をしていない限り、車庫証明の担当官自体が、行政事務について、よくわかっていないのではないかという懸念を受けますが、A県のその警察署は、都会・田舎の区分でいうと、どちらになりますか? >「あなたのやろうとしていることは車庫とばしです」だそうです。 >車庫証明のために一時的に住所をA県に移すか、免許を持っていなくてもいいから母か姉の名義にしたらどうかと言われました。  以上の発言は、まったく逆さまです。その担当官がそのようにいったことについては、それ自体が車庫飛ばしという犯罪の色あいが濃いものといえます。  なお、必要に応じて、警察署名と担当官名などがわかれば、上記事実についてその警察に事務所名で電話をかけて確認します。

nyarupon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 わたしも、A県(北関東です)の警察の担当の方と話しながら、 住民税の話をなぜ警察がするんだろうとか、 一時的にわたしの住所を移すことや家族の名義借り (よくあることだからとのことです)を勧められることに 疑問を感じました。 週の半分を東京で暮らし、半分をA県で暮らしている場合、 (職場は東京ですので、見舞いに行って実家で寝るだけですが) 住民税を半々に両方に払う訳にはいきませんよね。 わたしとしては、実際に車庫として使うのはA県の実家なので、 そこで車庫証明を取るのが、良いのではないかと思っています。 警察の見解として、「わたしの住民票がA県に無いなら使用者にはなれない」 ということでしたら、姉の名義を借りて、姉から車を借りる形でも しょうがないのかなと思っています。

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