• ベストアンサー

車の所有者と使用者について

macin_marchanの回答

回答No.1

この場合は、A県で車庫証明を取り、貴方の名義(使用者になるか所有者になるかは、車の支払方法や車屋さんで異なります。)にするのが正しい選択だと思います。 旦那さんとの保険の問題は、当然同居もしているでしょうから、さして問題はありません。 詳しい話しは、車屋さんでしてくれます。 車検証の所有者と使用者の違いは、 車を譲渡する場合などに所有者の書類がなければ譲渡などは出来ません。 ローンで買った場合所有者欄がローン会社だったり車屋さんだったりするのは、その為です。 使用者欄に名前があると車の使用に関する権利が発生します。 自動車税の支払い義務は使用者の所になります。 いずれにしても貴方の所で車庫証明を取って、貴方名義にしておいた方が無難です。 その他は、誤解が生じると問題ですので実際に車屋さんで確認した方が良いでしょう。

nyarupon
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 車はキャッシュで買う予定ですので、ローンは組まないと思います。 また、できれば夫またはわたし名義にしたいと考えているのですが、 車屋さんに「車検証の使用者(の住所で)が車庫証明を取ります」 と聞いたので、わたしが使用者になると、 住所地である東京都で車庫証明を取ることになるのかな? と考えていました。

関連するQ&A

  • 車のローン・所有者・保険の名義

    車のローン名・所有者名義・保険名義及び車庫証明の住所についての質問です。 私の名義で銀行でローンを組み、所有者名義も私になっている車があるのですが、実際には彼が乗っています。使用者欄に彼の名前は入っていません。 ローンは私の口座から引き落としなので、毎月彼から現金でもらっています。 税金、車検代も彼が払ってます。 任意保険は、彼が自分名義で入り、保険料を払っています。 車庫証明ですが、私も彼も住民票はそれぞれの実家(別々の市町村)に置いたまま、二人の住民票とはまた違う市町村に私がマンションを借りているので、そこの住所で車庫証明を取りました。でも実際に車を保管しているのは彼の実家です(マンションの駐車場は、車庫証明は私の実家で取っている私の車を置いています)。 これって何かあったらマズイのですか? 友人に「実質的にローンと車の名義貸しじゃない?車庫証明取ったのとは違う場所に車を置いてるのもいけないんじゃない?何かあったらマズイよ」と言われたのですが、とりあえず銀行に支払いをしているのは名義上は私だし、車庫証明の場所とは違ってても違法駐車をしているわけでもないので、確かに正当な手順ではないとは思いますが、何が起こった時、何がどうマズイのかよくわかりません。 因みに彼はローンが組めないので私名義で組み、ローンを払い終わったら彼名義に変更するつもりです。 よろしくお願いします。

  • 車の買い方

    車を購入したいと思います。 そこで ご相談です。 現在、任意保険に加入しています。この車は名義人は夫であるAです。任意保険の名義は妻であるBです。 Bが新しく車を買いたいのですが、現在の住居地にはA所有の車の車庫証明を取得しているため、車庫証明が取れません。そこで、Bの実家に車庫があるので、そちらで購入は可能ですか? 1.Bの住居地と実家は10キロ以上の距離があります。 2.名義はBでなくても構いませんが、Bが名義人になっている任意保険を使いたいと思います。 可能ですか? また、Bがこの保険を使って車を購入できる方法を教えてください。 例えば一旦Bの実家名義で購入。Bに後に名義変更をする? できれば、簡単な方法を教えて下さい。

  • 車の所有者と使用者の関係

    昨年、乗っていた車を手放したのですが その際、任意保険の割引がMAX(60%?)まで行っていたので 保険の条件をを休止?停止?にしました。 今回再度、車を購入しようと考えているのですが、 前の駐車場は一杯との事で、他には少し遠い所しかありません。 現在、私の家から徒歩3分位の所に実家があるのですが、市営住宅です。 その住宅の駐車場が空いてはいるのですが、当然私では在住 していないので車庫証明が取れないので、親の名義(所有者は親)で車を購入し(車庫証明含む)、使用者が私でと考えたのですが(任意保険を私のを使用したい為)、 購入後も、とりあえずその市営住宅用の駐車場を使用する予定で、私の家の近くの駐車場に 空がでれば、そちらで車庫証明を取り、名義変更しようと思っています。 この方法は可能なのでしょうか?

  • 車の所有者が違っても自動車保険に入れますか?

    車をゆずってもらったのですが、名義変更をするのに車庫証明がいりますよね。止める場所があるのですが車庫証明がとれない場所なので新たに駐車場を借りて保証金など払ってまで車庫証明がとりたくないので 名義変更せずに当分はいようと思います。 けれどやはり自動車保険は自分の気に入るところに入りたいのです。 その場合、車の所有者ではない私がその車に対して自動車保険に入ることはできますか? 所有者が今入っている自動車保険は解約してもらうことができます。 詳しい方、回答のほうよろしくお願いします。

  • 車の所有者と使用者が異なる場合の車庫証明

    現在、ルームシェア中の友人名義の車を借りて使用しています。 住居名義、車両名義、保険名義(限定なしにて契約)、車庫証明ともに友人名義です。 このたび私が3年ほど県外(沖縄県→栃木県)へ出張することになり、車をそのまま借りていく予定です。 また宿泊先は会社名義の社宅で、住所変更するかは今のところ未定です。 そこで質問なのですが、 1. 会社が了承すれば出張先での車庫証明は取得可能ですか? 2. 取得可能ということでしたら現在の車庫証明はどうなりますか? 3. 車両保険の変更手続きは必要ですか?(現在は通販型です) 4. 車庫証明の手続きなどをしないままならどうなりますか? 質問は以上です。 おわかりになられる方いらっしゃいましたら教えてください。 よろしくお願いします。

  • 車庫証明や保険・・車の買い方

    一度、質問させて頂きましたが、説明不足のようで、思う回答が得られないようですので、改めて投稿いたします。 AとBは夫婦です。 A所有の車をBが使っており、Bの名義の保険に入っています。Aが単身赴任をするに当たって、Bは新たに車を購入しようと思います。 Bは自分名義の保険を使って新しい車を購入したいと思っています。 A所有の車は現在の住居地で車庫証明を取っています。また、Aは単身赴任に当たって、住民票は当面移動しない予定で、車は、持って行くが移動などはしない予定。 そこで、Bの車の車庫証明の問題があります。 Bは現在の場所に置く事は可能であるが、車庫証明がとれません。実際にAの車が、この場所で車庫証明を取っているからです。 Bの実家が10キロ離れた所にあります。(Bの名義で買えないのは承知) ここで、Bの親か兄弟の名義で一旦購入しBの保険はそのまま継続できるか。(家族限定になっている)当然住所は違う。 置き場は先に書いた通り、自宅に置く。また、Aが車を持ってきた場合は、Bの実家に置くので、違法駐車が目的ではない。 *Aは現在の保険会社以外で加入するので、この保険は使わない。 何かあれば補足いたします。

  • 車の所有者と使用者について

    近いうちに中古車を買う予定なのですが、所有者を母親名義で使用者を自分名義にしようと思ってます。 その場合の保険や車庫証明は私の名義でいいのでしょうか? また自動車税や交通違反の罰金などの支払いも私にくるでしょうか?

  • 現住所と住民票が異なる場合の車の所有について

    東京に家があり1台車を所有しているのですが、夫が転勤になり名古屋に住むことになりました。 東京の車はそのまま私(妻)が乗るので、そのままなのですが、 伯母から名古屋の住まい用に車をいただけることになったのです。 車の名義変更を行い、名古屋の車庫証明をとり、車検をうけないといけないのですが、 その際、住民票を名古屋に移動しないといけないのでしょうか。 夫がディーラーに聞くと、住民票の移動をするように言われたようです。 転勤先なので、住民票の移動などしたくないのですが、 名義変更の手続きや車庫証明を取ることや、車検をうけること、 住民票の移動をしないで行う方法はあるのでしょうか。 教えて下さい。 どうぞ宜しくお願い致します。

  • 車の1,名義と車庫証明変更 2,保険について

    離婚調停中の者です。 1,名義と車庫証明変更について 同じ管内(2km以内)に転居し、夫名義の自動車に乗っています。 保険の切り替えの時期なので、これを機に、名義や車庫証明も変更したく思っています。 警察で車庫証明は受けてステッカーももらったのですが(まだ張っていません) 陸運局へ行くにあたって、あまりに書類が多く困っています。 ・自動車検査証 ・新所有者(私)の印鑑証明書 ・旧所有者(夫)の印鑑証明書 ・譲渡証明書(夫の実印押印) ・私の実印 ・旧所有者(夫)の委任状(実印押印) ・車庫証明書 これで、名義と車庫証明が変更できるのでしょうか。 また、1ヶ月を過ぎても可能なのでしょうか。 また、夫に書類を作成してもらう事が困難な場合、 車庫証明を変更しなくても良いのでしょうか。 (可能ならば正式に離婚後行いたく思っています) ********************** 2,保険について 名義人と住所が別の場合でも、自分の車として保険にはいることは可能なのでしょうか わからないことばかりですが、よろしくお願いいたします。

  • 車の所有者

    私は車を2台持っていて、1台を息子が県外で乗っています。 2台とも私名義で車庫証明も自宅で取っています。 息子は県外の住んでいるところで車庫を借りています。 この場合、車を交換する度に車のNOを居住地のものに 変えなければなりませんか?または名義か何かを変更しな ければいけませんか?