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時効援用について

diving_gogoの回答

回答No.3

時効中断について誤解があるような気がします。6ヶ月というのは、時効の停止や催告について関係してくる期間ですが、今回の事例では当てはまりませんし、説明すると長くなるので省略します。 裁判上の訴えが提起されると時効は中断します。それまでの期間計算は0になり、裁判が確定したときから新たに10年の期間計算がスタートします。ここで6ヶ月の数字が出てくることはありません。 元金のみの支払いになるかについて、ケースバイケースです。ここでは何とも言えません。

choko_chip
質問者

お礼

早速のご返答ありがとうございます。 時効中断については、判決がでてそこから10年というのは知っていたのですが、今回判決が出たのかもわからず時効の停止と混同して頭の中がごちゃごちゃになっていました、すみません。 ずばり将来的に時効援用できると思いますか? 道義的には返済するのが当然なのですが私が借りたのではなく、前夫がカードを勝手に持ち出して使ったので返すのも・・・

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