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違法建築物の時効について

nozomi500の回答

  • nozomi500
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回答No.2

以前、建築中の○○の物件は違法建築だ、といって、土木事務所にタレコミした事があります。「行政指導」はするけれど、取り壊すというわけではない、と電話の向こうで言われました。「指導中」には工事は止っていましたが、どういうふうな指導にどういう風に従ったのかわからないまま、建物はできあがって、人がすんでいます。 日照権がどう、とか、直接利害が絡んで訴えられない限り、何もないと思います。

u-one
質問者

お礼

私も実際に大阪市の建築指導課におたずねたところ、nozomi500さんのおっしゃるようなお答えが帰ってきました。やっぱり行政もことなかれ主義かな? 貴重なご意見ありがとうございました。

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 市建築指導課によると、サムシングの耐震データ偽造の疑いがあるマンション3棟は00年から01年にかけて福岡市が建築確認した。いずれも時効が成立し、会社自体も廃業していることから10日に県と相談して告発を見送ることにした。
 建築基準法には、同法が定めた強度に適合しない建物の設計者に対して50万円以下の罰金を科す規定がある。しかし、耐震データ偽造事件の発覚後、罰則が軽すぎるとして問題化しており、国土交通省は法改正を目指して検討している。
 同課は「時効にかからない新たな偽装物件が確定しない限り、今後は国に報告して建築士法に基づく建築士免許取り消しなどの行政処分を検討してもらうことになる」と話している。【耐震データ偽造取材班】
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