出産手当金と扶養・失業給付との関係
表題の件につき教えてください
パートさんが出産につき退職しますが色々質問を受けています。
以下、この方の情報を記載します。
・退職日は12/30予定、その後は旦那様の扶養に入り、2012年は働く予定なし
・2/5出産予定なので、出産手当金を受給できることは確認済
・出産手当金は推定で37万円ほど
・この人の給与は時給1000円(交通費なし)、週40時間労働なので大体月給は17万円位、
社会保険料は約23,000円(健保・厚生年金)
・直近半年の総収入(失業給付の算定基準)は約90万円。
これをもとに、以下の質問にお答え頂けたらと思います。
(1)出産手当金受給中は失業給付は受けられるのでしょうか?
失業給付は出産時は受給延長と聞きました。
それは、働ける状態でないと失業給付は受給できないためだと思いますが・・・
出産手当金も失業給付も両方受け取れるなんて、そんなことはありませんよね?
要は、まず出産手当金を受け取って、それから失業給付を受給、という流れになるのでしょうか?
(2)出産手当金を受給するまでの間は、扶養に入れないのでしょうか?
旦那さんの会社の加入している保険は、協会けんぽだそうです
扶養の条件のところを見ましたが、扶養認定に必要な条件として
「年間収入130万円未満。年間収入とは過去のではなく、扶養に該当する時点及び、
認定された日以降の年間の見込の収入額のこと」 とあります。
http://www.nenkin.go.jp/main/system/explanation/10.pdf
出産手当金は約37万円、失業給付も約45万円で、2012年の見込は約80万ほど。
年間130万円未満に収まる見込なので、扶養には入れると考えて良いのでしょうか?
ここには、
「年間130万円未満であろうが、出産手当金を受け取るまでの間は、扶養に入れない」
とは書いてないので、問題ないと思うのですが・・・
もし、扶養に入れないなら、暫くの間、国民健康保険・国民年金の保険料を自分で
払わなければならないことになります。
すみませんが、ご教授頂ければ幸いです。
補足
>>株式投資で年間通して損したら、3年繰越できる。 >>国民年金は未納にしないで、免除申請したほうがトク。 この2つがよくわからないのですが補足をお願いできませんか?