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現行犯は一般人にも逮捕権が?でも・・・

gooesの回答

  • gooes
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回答No.1

例えば誰かが襲われていると勘違いし、その被害者を守るために犯人に対して怪我をさせてしまった場合、誤想過剰防衛となります。 正当防衛の成立要件である急迫不正の侵害が実際にはない以上,刑法36条1項によって違法性を阻却できません。 また、逮捕監禁罪の成立ですが、誤認逮捕したときにすぐに警察へ引き渡していれば善意による行為ですので逮捕監禁罪に問われることはないでしょう。 しかし、重過失の場合は逮捕監禁罪に問われることもあるでしょう。

RC-challenger
質問者

お礼

この質問をしたのは、深夜に勝手に我が家の水道を使い、トラックを洗っている運ちゃんを見つけたのです。 残念ながら木の陰で暗いこともあり、会社名がわかりません。。。仲間と一緒に捕まえてやろうかとおもっているのですが、相手の罪が軽微すぎますでしょうか・・・

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