• ベストアンサー

駄菓子屋で消費税?

近所の駄菓子屋で、買い物をすると消費税をとられます。 私の記憶だと年間1千万以上の売上があった場合、消費税が掛かる という記憶なのですが、実際はどうなのでしょう? その駄菓子屋は駄菓子以外売っている物はありません。 年間の売上も1千万以上あるとは思えません。 どなたか詳しい方、教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

この手のご質問は、過去にも多数ありますので、過去ログを検索されるとヒットするものとは思いますが、消費税においては、基準期間(前々年)の課税売上高が1千万円以下であれば、免税事業者となり、申告・納付は不要となります。 しかしながら、免税事業者であっても、消費税の転嫁そのものは認められています。 仕入や経費には消費税がかかっていますので、ただでさえ零細なお店で、消費税が転嫁できなければ、利益を圧縮してしまう事になりますよね。 例えば、仕入れ値が税込210円のお菓子を、通常は税込315円で売っているような場合、免税事業者だからといって、消費税分をもらえなければ、本来は税込で105円、税抜きでも100円の利益があるはずのものが、売価300円なら90円の利益にしかなりませんよね。 もちろん、課税事業者であれば、差額5円を納付する事となり、免税事業者は納付する必要はありませんが、丸儲けという訳ではなく、その5円分は収入にカウントされますので、所得税又は法人税の課税対象となってきます。 (課税事業者であれば、収入には含まれません)

moarana
質問者

お礼

子供と一緒に駄菓子屋へ行くたびに、いつもこの事が疑問に 思っていました。やっと疑問が解けました。 解りやすい回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

売上げが 100万円しかなくても、駄菓子の仕入れには消費税が含まれています。 お店の電気料にも消費税が含まれています。 そのような理由から、免税事業者であっても、仕入れや経費の消費税を価格に転嫁することは認められています。 もちろん、利益分の消費税が店主の財布に残ることになり、これを益税などと言います。 益税は、売上げの一部として所得に含めて申告することになっています。 仕入れと経費の分だけ、つまり 5%でなく、3.5%とか 3%とかだけ転嫁すれば良さそうなものですが、それでは顧客に原価率を証してしまうことになり、日本の商慣習になじみません、 税務署もそこまでは要求していません。

moarana
質問者

お礼

すばやい回答ありがとうございます。 子供にお金をあげるときや、子供が駄菓子屋でお菓子を 買うときも消費税を入れて計算しなくてはならないのですね。 解りやすい説明ありがとうございました。

  • 1582
  • ベストアンサー率10% (292/2662)
回答No.1

いわゆる益税かな

関連するQ&A

専門家に質問してみよう