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健康管理に関する個人情報の開示について
社員から,自分の健康管理に関する個人情報の開示請求があった場合,どの程度の範囲まで開示すべきでしょうか。 身長や体重等の客観情報は開示すべきだと思いますが,医師や保健師による「評価情報」まで開示すべきでしょうか。 法令及びガイドライン等の根拠もあれば,あわせてお教えいただければ幸いです。
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- slotter-santa
- ベストアンサー率55% (636/1143)
確かに健康診断とか実施義務は事業場側にありますけど、労働安全衛生法第66条第4項で結果については労働者に通知する義務が課せられています。従って、法定事項に関しては個人情報保護法の如何を問わず、開示です。 人事評価なり、そういう部分は事業場に帰属する部分もありますから、個人情報保護法を持ってしても開示できない、というのはあると思いますが、御質問のようなケースは本人の身体に関する問題ですから、個人情報保護法以前の問題として、開示すべき内容ではないかと思います。
- tokioyasubay
- ベストアンサー率45% (517/1140)
労働安全衛生法で義務付けられている法定健診のデータについては、その判定(要治療とか、要観察などの評価のことです)も含めて開示すべきと思います。その理由は、 1.法定健診は企業の義務として規定されていますが、従業員にも協力義務が課せられています。 2.健康管理に留意させることは、企業の生産性にも関係しますし、知らせなければ、法定健診の目的である健康管理にもつながりません。 但し、残業時間などとリンクさせた就業判定や、命じる業務の範囲の制限、転勤の制限などの評価については、個人情報ではなく、会社が個人を管理するための会社自体の機密情報ですから、本人にその結果を通知する必要がある場合を除いては、本人に対して開示の義務はありません。人事考課の考課の過程を知らせる義務がないのと同じと考えてください。
お礼
どうもありがとうございました。 労働安全衛生法の観点からのご指摘,ありがとうございました。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
基本的には「個人情報の保護に関する法律」に従えばよいのではと思います。 第二十五条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示(当該本人 が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を求めら れたときは、本人に対し、政令で定める方法により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければ ならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開 示しないことができる。 一 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 二 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 三 他の法令に違反することとなる場合 2 個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部又は一部について開示 しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。 3 他の法令の規定により、本人に対し第一項本文に規定する方法に相当する方法により当該本人が識別 される保有個人データの全部又は一部を開示することとされている場合には、当該全部又は一部の保有 個人データについては、同項の規定は、適用しない。 医師の診断内容が第一項の1~3号に該当すると判断するのであれば、第2項に従い取り扱えばよいのではないかと思います。 ただ健康診断の医師による評価情報なるものが該当するのかは疑問なのですけど。(ちょっとそういうケースが思いつきません)
お礼
安全衛生法からのご指摘,ありがとうございました。 また,URLも掲載していただきお手数をおかけいたしました。