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個人情報保護法

個人情報取扱事業者である新聞販売店の勧誘が非常にしつこく、私の情報をすべて削除して今後は勧誘の電話もやめてほしいと昨年秋に依頼したにもかかわらず、過去の我が家の細かな状況を書いたメモをみながら同じ販売店から昨日勧誘がありました。 個人情報の削除依頼をしていたにもかかわらず、削除をされていない場合はどこへ相談してどのような対処をするのがベストなのかお教えねがえませんでしょうか。 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nhktbs
  • ベストアンサー率54% (189/348)
回答No.2

ご質問の内容は、利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならないという個人情報保護法には違反していないで、利用目的に合った利用であると思います。個人情報保護法はあらゆる個人情報に対して一律の対応を求めているわけではありません。 法第26条の「削除」は保有個人データの内容が事実ではない場合の義務であり、法第27条の消去は保有個人データについて法第16条又は法第17条違反が認められた場合の義務であります。ご質問では個人情報の漏洩があったわけでもありませんし、法施行前に取得の情報はそのままの目的で利用できるので法律上の削除対象にはなっていないと思われます。 ただ、個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならないとされているため(法第31条第1項)、顧客からの過去のデーターの利用停止等の要求を苦情として扱ったうえで、適切かつ迅速に処理するよう努めなければならないとは言えるかもしれません。 なお、新聞販売店が個人情報を5,000件を超えて保有するのでしょうか?小規模事業者については、個人情報取扱事業者から除外されています。 間違ったデーター等の削除・訂正に関する苦情なら下記URLの消費者の相談として相談は可能でしょう。 ただ、ご質問を拝見する限り、削除を強制できる内容は見当たらないと思います。

参考URL:
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/
hey-aniki
質問者

お礼

なるほどですね。 勉強になりました。削除はデータ内容が事実でない場合なんですね。 利用停止で販売店と話しをしてみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

他の方もご指摘されているように,確かに個人情報保護法による対応も可能かもしれませんが,正直いって実効性が低いことは否めません。 むしろ消費者保護の観点により制定された「特定商取引法」により対応されてはいかがでしょうか。 同法によれば,原則として一度断った勧誘に対する再度の勧誘は禁止され,また,罰則も規定されており,ある程度の実効性が見込まれると思います。

参考URL:
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/16kaisei.htm
hey-aniki
質問者

お礼

なるほどですね。 ありがとうございます。

  • conan13
  • ベストアンサー率29% (24/82)
回答No.3

個人情報保護法と言う難しい問題では、無いでしょう。 IT企業、銀行などと違い小さな小売店です情報を、 バラマクと言うことは、無いでしょうしバラマクほどの 情報も、無いでしょう。 勧誘に来るのは、販売店員(従業員)でしょう、 この場合だと販売店員では、なく店主(経営者)に、 対して今後一切の勧誘を断れば店主(経営者)も了解 するはずですよ ただし、電話では成立しません、あくまでも直接です。

hey-aniki
質問者

お礼

今夜、販売店の責任者と話しをしてみます。 ありがとうございました。

  • taa1031
  • ベストアンサー率38% (147/377)
回答No.1

個人情報に関しての訴えですと、 法律などに長けるか、 また詳しい方に相談することとなります。 それよりも、 その新聞社 母体への苦情申立のほうが良いと思います。 出来れば、書面で 社長の個人名宛で 親展で送ります。 苦情係などでは あまり対応されませんので、 この方が対応が早いと思います。 それでもダメなら、テレビなどのマスメディアに その旨、苦情相談などのチャンネルに送ってみても良いかもしれません。

hey-aniki
質問者

お礼

ありがとうございます。 新聞社の本社に相談してみます。

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