• 締切済み

怠慢弁護士に規定期間に仕事させるには?

弁護士に着手金をしはらいして自己破産と倒産の依頼をしたのですが、1年6ヶ月たっても未着手で、その間に依頼人である父が亡くなってしまいました。自己破産でなくあと3ヶ月で遺産放棄をしないといけなくなったのですが、弁護士の怠慢のつけで入院費が150万円、あと借金は200万から利子がつき今いくらかもわかりません。 暫定的に限定承認を打診されましたが3ヶ月以内にこの弁護士が手続きを踏んでくれるか疑問視しています。弁護士を変えるには時間がもうないので、この弁護士にどうしても手続きをやってもらわないと困るのです。あと数日の中で確実に弁護士に仕事をさせる方法はないでしょうか。法律的な回答お待ちしております。

  • yotugi
  • お礼率80% (294/367)

みんなの回答

  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.2

限定承認をするより、相続人全員が相続放棄をすることを勧めます。相続放棄をすれば、父の借金及び利子の支払いは免れます。 限定承認は、資産が負債より多いときに有利な手続であり、この事案のように債務超過が明らかな場合に、選択するものではありません。 また、限定承認は、債権、債務を整理するという点で、破産手続と似ており、一般人が行うのにはなかなか負担が大きく、弁護士が活躍する余地が充分ある手続です。うがった見方をすると、その弁護士は限定承認をすることにより、手数料、着手金等が目的ではと思ってしまいます。 相続放棄、限定承認について解説しているサイトを紹介します。 http://minami-s.jp/page021.html http://tamagoya.ne.jp/tax/tax153.htm また、裁判所が相続放棄について説明しているサイトは、下記です。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html 質問者様が着手金を支払ったのなら、弁護士の債務不履行を理由として、委任契約を解除することにより、着手金は戻ってきます。お父様が着手金を支払ったのなら、契約解除をしても、この債権は、相続放棄で戻ってこないということになると思います。 No.1の回答を補足します。着手金を支払い、1年半も放置していたとなると、その弁護士は懲戒される可能性が高いと思います。弁護士の懲戒制度を解説するサイトを紹介します。 http://www.nichibenren.or.jp/ja/autonomy/tyoukai.html また、法人の整理が必要でしたら、別の弁護士に依頼しましょう。

  • cwm67924
  • ベストアンサー率40% (4/10)
回答No.1

着手金: 結果的に成功、不成功があるときに、結果にかかわらず弁護士が手続を進めるために着手時に支払う費用です。 なお、報酬金とは別で、手付ではありません。 報酬金: 結果の成功の程度に応じて支払う成功報酬のことをいいます。 従って、完全に敗訴となれば、報酬金は発生しません。 「着手金」は、委任契約を交わしたあと、一般的には、弁護士が依頼された業務を開始する時に支払います。 ですので、お金だけ受け取って業務を開始せず、1年半以上も放置していたのは、法律でいうところの債務不履行にあたるのではないでしょうか? 実際に着手していたと言うのであれば、この1年半の間、事件をどのように履行していたのか明確な開示を求めてみてはいかがですか? もしくはお住まいの管轄の弁護士会に相談してみることも一つの手だと思います。

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