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空き巣で家財保険適用。その後犯人が・・・

昨年末に空き巣に遭いました。家財保険が適用されてすでに保険金も支払われ、盗まれた物の大半は買い換えました。 先日警察から「犯人が逮捕され、犯人の家に被害品の一部が処分されずに残っていた」と連絡がありました。これらは証拠品であり、まだ手元には戻ってきていません。犯人の裁判が終了後に戻ってくるということで、まだ数ヶ月先のようです。 物が帰ってきた場合、保険会社に連絡する必要があると思うのですが、この場合保険会社は私に対してどのようなことを言ってくるのでしょうか? 戻ってくる予定の被害品は、すでに買い換えて必要ないものもありますし、手元に残したいものもあります。このような希望を個別に聞いてくれるものなのでしょうか。

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回答No.2

損害の全額が保険で支払われた場合には、所有権が保険会社にあります。 損害の一部が支払われた場合には、あなたと保険会社が共有で所有権を有していることになります。 いずれにせよ、警察からの連絡は、直接の被害者であるあなたにしか来ないのが普通ですから、まずは保険会社に連絡して、出てきた「モノ」の処分方針について打ち合わせを行うことになります。 保険会社は、その「モノ」を競売するか、いわゆる「バッタ屋さん」と呼ばれる業者さんに売却して、保険金の回収を行うことになるのですが、実際には中古の家財などは、ほとんど値が付きませんし、かえって廃棄の費用などがかかってしまいますので、「所有権を放棄」するのが普通です。 一般的には、ひとつひとつの物品の所有権を確定するのは面倒ですから、全部引き取るか、全部放棄するかというのを保険会社は望みますが、個別物品の引き取り方法、廃棄方法なども含めて、保険会社との打ち合わせになります。

windfactA
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。とてもわかりやすかったです。モノが戻った後に損保担当者と相談してみます。物分りのいい保険会社であることを祈るだけです(笑)。

その他の回答 (1)

  • nebura71
  • ベストアンサー率23% (177/743)
回答No.1

 損害保険会社は、損害保険を支払った場合に、「犯人」へ対して「求償権」というものを得ます。  大概の場合は、犯人が捕まらなかったり、求償しようにも相手に財産がなかったりして回収出来ないのが普通です。  本件の場合、なぜか盗まれた家財道具が保管されていたということですから、一旦保険金が支払われた以上、その盗まれた家財については、求償権に基づき、保険会社の所有権が及ぶこととなります。  あくまで、原則的には。  ただ、損保会社が独自に売っても二束三文の価値しかないにも拘わらず、盗まれたご本人にとっては親の形見のように重要な物品であるような場合には、損害保険会社のご担当者と協議する価値はあると思いますよ。  また、損害保険金額では補填されなかった物品については、所有権が微妙です。  なにしろ、お金に名前が付いているわけではありませんから。  損保会社としては、「盗難にあったもの全ての時価額」を支払ったという認識であったが、支払いを受けた当人の方が「これまでの家電では貧相なので高いプラズマテレビを買おう」などと予定外の買い物にその保険金を使用してしまった場合など、では買い換えられなかった他の物品については窃盗犯から返してもらえるのか? というと、それは無茶だと思います。

windfactA
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 モノが戻った後、損保担当者に相談しようと思います。

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