- ベストアンサー
サイズ違いの靴
先日、公立学校の校内指定教材販売会で学校指定の 上履きを購入しました。 その際、上履きの販売を担当していた業者から渡された 上履きのサイズは「LL」で自分の足のサイズから見ると 少し小さいようでした。 そのため、販売担当者に購入前に 「少し小さいようなのですが…もっと大きいのは?」 と聞くと担当者は 「これが一番大きいの!絶対、大丈夫。」 と断言しました。 仕方なく、その場で上履きを購入しました。 しかし、やはり上履きを学校に行き履いてみるとサイズは 小さいものでした。仕方なく、担任に事情を話すと “値段は1000円程高くなるものの特注扱いでそれよりも 大きいサイズがあること”が判明しました。 早速、業者に連絡を入れましたが業者側は 『一度渡した商品ですから返金はできません。』 の一点張り。謝罪の言葉もありませんでした。 『絶対大丈夫』と『これ以上大きなサイズがない』という 言葉を信用して購入したのにこの対応は納得がいきません 上履きといってもホームセンターで購入すれば 1000円もいなそうなサンダル。それを3~4倍近い値段を 出させているにもかかわらず、はけない靴を売り もう一度金を出せと業者は主張しますが、絶対に 納得がいきません。 購入価格との差額(1000円)は出す予定ですがこれ以上は 払う必要は無いと思うのですが、どうなのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
法律的には十分文句を言う根拠があります。 まず、たしかに原則的には、法律(民法)上は一旦契約をした以上勝手に後からこれを取り消したりすることはできません。しかし、それでは不都合の生じる場面が出てくるので、民法にはその例外を認める規定がいくつかあります。今回の事例はそのうちの「錯誤」という例外にあたります。 民法第95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。 単純に言えば、契約をした後でも、(1)契約の要素の錯誤があった場合で、かつ(2)買った側に重大な過失の無い場合には、契約は無効であったと主張することができるということです。 買った商品より大きいサイズのものは存在しない、という点は要素の錯誤(重大な部分についての錯誤)といえますし、相手がこれ以上大きいサイズのものは無いと言ったのでそう思い込んだわけですから重大な過失はなかったものと言えます。 したがって、契約は無効として、返品を請求することは可能です。その上で差額分を上乗せすれば新しい商品を買うことも当然可能でしょう。 現実問題としては実際に売主を説き伏せるのは大変だと思いますが、法律上は上記のとおりとなります。
その他の回答 (2)
- pannomimi6
- ベストアンサー率21% (5/23)
NO.2です。 以前、学校に水着を納入していた業者が、「女の子は、初めは親といっしょに来て親に薦められて大きめのを買って帰るのに、あとで、小さいのと換えてくれ、と言ってくるのが多くて困る。ピチピチのを着たがるのよね。」と愚痴っているのを聞いたことがあります。不承不承取り替えには応じていたようですが。
- pannomimi6
- ベストアンサー率21% (5/23)
法律的にはNO.1の方がおっしゃるとおりだと思いますが、さらに、文面から察すると、投稿者は未成年ですよね。民法5条2項だったかな、これにより売買契約を取消す事もできると思われます。 しかし、法律論を持ち出すまでもなく、学校にも物品販売の担当者がおられますので、こちらで相談されたらよろしいかと思います。(実際には、担任に相談すれば取り次いでくれるはずです。) その業者の方は、「LLより大きいのを履く子はいない」と思い込んでいたのですね。その後の対応も頑固です。普通は「サイズが違っていたら取り替える」くらいの約束は学校との間で交わされているはずです。そうでなければ、学校側の責任も免れないと思います。中学生、高校生くらいなら、間違えて購入することもあるし、たとえ自分の意思に沿わなくても、そのようなタイプの業者の言葉に押し切られることもありがちですから。現に投稿者も…。 一般の店で買ったものでもレシートを添えて持っていけば、返品、取替えに応じるのが普通ですよね。学校での物品販売が例外であるべき理由がありませんものね。
補足
自分は専門ではないので法律云々には詳しくないですが、消費者契約法に基づく契約の解除は可能でしょうか? (消費者契約法 第二 一) 当方は事前に自分の靴のサイズを提示した上で LLで絶対大丈夫と断言されたのですが・・・。