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有給休暇について

hanboの回答

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.4

 採用後半年を経過した段階で、全労働日の8割以上の出勤をした場合には、10日間の有給休暇、以後、1年経過するごとに1日づつ加算され、最高は6年以上の10日で終わっています。(労働基準法第39条)  したがって、次の有給休暇は11日もらえます。半年で10日ではなくて、半年を経過した段階から1年間で10日間、以後1年で1日、2年で2日、3年で4日、4年で6日、5年で8日、6年以上で10日を、それぞれ10日間に加算します。これは労働基準法による規定ですので、これ以上の有給休暇がある場合もあります。この法律をそのまま適用した場合は、6年以上の勤務で20日の有給休暇が与えられます。又、使い残した有給休暇は、20日を限度として翌年に繰越が出来ますので、たまれば最高40日の有給休暇がある事になります。  その他詳細は、会社の就業規則を確認してください。

yukiyo
質問者

お礼

ありがとうございました。 よくわかりました。

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