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海外旅行「直通便」の規定

海外旅行で直通便は、出発国と到着国の航空会社しかありませんが、何か規定で決まっているのでしょうか? 私が利用するのは、日系欧州系問わず、ヨーロッパ行きが多いです。 アメリカ行きでも、例外はありませんか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tabizaru
  • ベストアンサー率11% (172/1454)
回答No.2

欧州便の場合 確かにそうですね。日本及び欧州の航空会社以外は 行く途中に自国があるので少なくとも立ち寄り(乗り換え)し自国の客を乗せて飛びます。 米国の場合は日本と米国の間に国が無いので日本及び米国の会社以外のアジア系も日本からは直行便になります。 自然の成り行きですね。規定としては以遠権と言うのがありますが合理的なので特別問題視するほどではありません。

simped
質問者

補足

以遠権 という用語、初めて知りました。 大変勉強になりました。

その他の回答 (2)

  • nidonen
  • ベストアンサー率55% (3658/6607)
回答No.3

 ご推察の通り、明確な規定があります。航空便の開設には 両国の当局( 日本なら国土交通省 )が協議して、乗り入れに 関するさまざまな条件を決めます。  ご質問のケースですが、たとえば成田/香港にはユナイテッド などの米系が、成田/バンコクにはシンガポール航空が就航して います。これらのフライトは、前者では日本と米国、後者では シンガポールとタイの取り決めで就航可能になっています。  ここで関係してくるのが「 航空の自由 」という概念です。 航空の自由は、以下の種類があります。ちょっと面倒ですが ぜひご一読ください。 第一の自由:領空通過の権利。ほとんどの国どうしで認めています。 第二の自由:相手国に商業目的以外で着陸する権利、       給油のための着陸などが可能になります。 第三の自由:自国から相手国に有償運送を行なう権利。これのみの       場合は、航空券は自国でしか販売できません。一部の       チャーター便がこれに相当します。 第四の自由:相手国から自国に有償運送を行なう権利。定期便では       必ず、第四の自由まで取得しています。 第五の自由:相手国から第三国までの有償運送を行なう権利。いわ       ゆる“以遠権”はこれにあたり、日本経由でアジアに       飛んでいる米系エアラインがこれに当たります。 第六の自由:相手国から、自国経由で第三国に有償運送を行なう権利。       この場合、出発国から通しで運賃計算ができることになる。       単に乗り換えるだけであれば、この自由には該当しない。 第七の自由:自国とは関係なく、第三国どうしの有償運送を行なう権利。 第八の自由:相手国の国内線を運行する権利。  現在、第七の自由を認めている国はほとんどありません。ただ 日米路線に関しては、たとえば大韓航空の成田/ロサンゼルス便が 第五の自由=以遠権を活用しています。以前はマレーシア航空や タイ航空、ヴァリグブラジル航空などが成田/ロサンゼルスに就航 していましたが、いずれも収益性の問題で撤退しちゃいました。  ヨーロッパに関しては、日本からのフライトでは以遠権も基本的に ありませんが( 単なる乗り継ぎは以遠権とは無関係なので )、 ヨーロッパ域内だとライアンエアというアイルランドの格安エアラ インがさまざまな国際線を飛ばしています。これは EU 内であれば 事実上国内線扱いするという協定が結ばれているからです。  また、JALはニューヨーク/サンパウロ便や、バンクーバー/ メキシコシティー便を以遠権を活用して飛ばしています。この ように、以遠権のフライトは世界中で少なからず見られます。 以前はJALもニューヨーク/ロンドン線を飛ばしていたことも あります。世界一周路線を持っていたんですよ。

  • jayoosan
  • ベストアンサー率28% (929/3259)
回答No.1

質問の意図を違う方向でとっていたらすいません。 直通便とは、どの国の人にとって直通で、そしてありがたいかと考えた場合、恩恵を大きくうけるのはその2点の両国(両側国)の利用客ですので、両国の航空会社が直通便を飛ばしている。 これは問題ないですよね。 では、ある2点間のフライトを考えた場合、2点の両国ではない第三国の航空会社がフライト(路線)をもっているか?ということでしょうか。 もしそうだとしたら、キャセイ・パシフィック(香港)が、台湾・日本便をもっています。 台湾と日本を行き来する利用客には、直行便となります。 また大韓航空が、東京とUS間ももっています。 どちらもその延長に自国が存在します。(例えばキャセイは、香港・台湾・成田を3角に結んでいます) これが違うとなると、直通便がその路線自体が他国において独立しており、その延長に自国接続をまったくしていないものがあるのか?ということでしょうか。 太平洋の島々とつなぐコンチネンタルあたりで、統廃合して取り残された路線のなかに、本土やハワイと接続していない2島間の小さなジェット路線はありそうな気がしますが、いわゆるジャンボジェット級で先進国ではないのではないでしょうか。 ちなみに多くの国では航空は国策で運営されておりまだ民営化されておらず、航空会社も国営・半国営だったりしますので、それで第三国の航空会社に営業許可がおりるのか?という疑問と、他国の航空会社にもメリットがあるのかという感じがします。 規定はわかりませんでした。IATAは運航業界団体なので違うと思います。 各国が政策上優先的な便の誘致を施策しているというのはあると思いますが、これも世界規約ではありません。

simped
質問者

お礼

普通運賃を決定している「機関・協会・国際協定?」はイアタらしいですね。失礼いたしました。 http://www.buturyu.net/ghi/iata.html

simped
質問者

補足

詳細なご解説ありがとうございます。 質問の意図は、ご回答文中の「では、ある2点間のフライトを考えた場合、2点の両国ではない第三国の航空会社がフライト(路線)をもっているか?ということでしょうか。」です。 キャセイ・パシフィックが、台湾・日本便、大韓航空が東京・US間があるのは知りませんでした。 私が考えていた「例外」が存在していたのですね。 日本欧州間では、やはり自国経由が原則でしょうか? 極端な例ですと、成田→ヒースロー→シャルル・ド・ゴール、フランクフルト みたいに。 第三国航空会社の規定は、イアタでもなされてないのですね。 確か、普通運賃を決定している「機関・協会・国際協定?」があると思いますが、そこでの規定なのでしょうか?

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