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死刑について

まったくの素人です。 ですが、わからないことがあります。 『二審で死刑判決』というのはどういう意味なのでしょう? 詳しく死刑について教えていただけたらと思います。 死刑というのは、棄却されても何度も 裁判する事が出来るのでしょうか? そもそも棄却と言う意味も、よくわかりません。 やさしく教えていただけたらと思います。

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  • mano5
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回答No.5

棄却というのは「原審(高等裁判所に対し地方裁判所)」判決を不当だとして無効にすることをいいます。 質問について・・・ 「二審で死刑判決」というのは、一審が無期懲役など死刑以外の刑を宣告した場合に二審が「刑が軽すぎる」と判断した場合に「原審」判決を「量刑不当」として破棄し、さらに自ら判決することが妥当だと判断したときに自判する、といったときに起こるものです。 >最高裁に何度も上告できるものなのでしょうか? 原則として1回上告審で判決が出れば(棄却・破棄自判のとき)さらに上告することはできません(上告先が最高裁判所の上にないため)ただし、最高裁判所が「差し戻し」と判決した場合、もう一度「差し戻し先」で裁判を受けるのですが、その判決について不服の場合は上告することができます。 >最高裁で死刑判決が出ても、また『嫌だ』と 不服申し立てできるのでしょうか? 可能です。一定の事由を満たせば再審請求ができます。ただ、上告が棄却された場合は高等裁判所へすることになります。

その他の回答 (4)

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.4

>『二審で死刑判決』というのはどういう意味なのでしょう? >詳しく死刑について教えていただけたらと思います。 知りたいのは「死刑」より「二審」のほうじゃないですか? すご~~くぶっちゃけた説明になりますけど、 刑事訴訟では原則として控訴が認められています。死刑に限りません。 (原則としてって書いたけど、刑事訴訟では例外はなかったかも) そして、控訴審のことを通称「二審」と言います。 ちなみに意外と知られていない話を1つ書くと、 上訴審が出す結論の原則は「棄却」か「差し戻し」のどちらかです。 ただ、(法律の制度上は)例外的に、上訴審自身が判決を出すこともできるわけです。

  • buck
  • ベストアンサー率14% (97/678)
回答No.3

>最高裁に何度も上告できるものなのでしょうか? できません。 ただし 高裁→(上告)→最高裁→(差し戻)→高裁→(上告)→最高裁 高裁判決後、上告、最高裁で高裁に差し戻し、高裁で判決後、最高裁に上告はありです >最高裁で死刑判決が出ても、また『嫌だ』と できません

回答No.2

最高裁は 最終判決です。

回答No.1

刑事裁判の流れです http://yokohari.net/keiziziken.htm 裁判の仕組みは http://www.courts.go.jp/about/sosiki/gaiyo.html ここで見られたらいいと思います。 >『二審で死刑判決』というのはどういう意味なのでしょう? これは 被告が上告して 最高裁が 棄却をしなければ 最高裁でもう一度 死刑かどうか 判決するって事ですね ややこしいですが 日本はこうなってます。 だから 同じ事件でも 何10年掛かってしまうのでしょうね。 麻原ショウコウの事件もひどいものですよ

mayu1357
質問者

お礼

わかりやすくありがとうございました。 最高裁に何度も上告できるものなのでしょうか? 最高裁で死刑判決が出ても、また『嫌だ』と 不服申し立てできるのでしょうか?

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