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新会社法における資本金について

新会社法においては、最低資本金制度が廃止されますが、平成14年以前に資本金1000万で設立された会社が、資本金を100万円くらいに減額することは可能なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • girochan
  • ベストアンサー率50% (74/148)
回答No.1

最低資本金制度が撤廃されますので 既存の株式会社・有限会社も無制限に 資本金を減少させることが可能になります。 株主総会の決議が必要です。

参考URL:
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaisya/kaisyahou33/kaisyahou49.htm
doki_doki
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変、参考になりました。

その他の回答 (1)

回答No.2

NO1さんの言われるとおりです。ただし、会社設立の時には資本金は「1円」以上である事を要し、資本金0円の株式会社を設立させる事は出来ない(鳥飼他・304頁参照)ものと解されます。また、設立後は、資本金を減少させて、「0円」とすることも可能です(一問一答162頁)。

doki_doki
質問者

お礼

ありがとうございます。

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