派遣社員の所得税や社会保険料は?

このQ&Aのポイント
  • 派遣社員で働く場合の所得税や社会保険料などの支出について詳しく解説します。
  • 派遣社員の収入によって社会保険の加入義務が生じる場合や所得税の課税対象になる場合について説明します。
  • 派遣社員として働く場合、保育料の支出や家計への影響についても考慮する必要があります。アドバイスをご紹介します。
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派遣社員で働く場合の、所得税や社会保険料など支出は?

4月1日から派遣社員として働きます。自給1100円で平日の8時半から4時(派遣先企業の定時は5時15分です。うち休憩は45分間)までの勤務です。単純に1ヶ月20日勤務と考えた場合、月に14万円強の収入になると計算しています。この場合、日の労働時間及び1月の労働日数のいずれもが、おおむね一般の社員の4分の3以上ということで、社会保険(厚生年金保険+健康保険)への加入義務が生じじるのでしょうか?また長期で勤務した場合、年収が103万円を超えると、所得税もかかってくるのでしょうか?また、夫の扶養から外れることになるのでしょうか? 私事ですが、1歳の子供がおり毎月6万円近い保育料を払うことになります。夫の扶養から外れ家族手当が無くなり、その上所得税や社会保険料を負担することになると、手元にどれほど残るかと悩んでいます。収入を増やして家計の足しにしたいと思っているのですが、不安になっています。アドバイスをお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>社会保険(厚生年金保険+健康保険)への加入義務が生じじるのでしょうか? 厳密には従業員の加入義務ではなく、雇用主に従業員を加入させなければならない義務が発生します。 (従業員に選択の余地はありません) >また長期で勤務した場合、年収が103万円を超えると、所得税もかかってくるのでしょうか? なんともいえません。社会保険料控除(社会保険に支払う保険料)があるのであれば、103万+保険料分までは非課税でしょう。もちろん他にも控除なるものがあれば非課税範囲は大きくなります。 >また、夫の扶養から外れることになるのでしょうか? 所得38万、即ち給与収入で103万を超えると夫は配偶者控除は受けられません。 また所得76万、即ち給与収入で141万以上だと夫は配偶者特別控除も受けられません。 会社の家族手当は会社の基準によるためわかりません。 健康保険と年金については社会保険に加入すれば当然扶養は外れます。 社会保険に加入しない場合については夫の会社の健康保険の基準によりますので確認下さい。 >手元にどれほど残るかと悩んでいます。 それは計算してみないとわかりません。ご質問の場合は会社の家族手当基準や社会保険加入の有無により少し微妙ではないかと思います。

mogitanu
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

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