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個人型確定拠出年金 国外転出のケース
以下、ちょっと特殊なケースですので、お教えいただければ幸甚です。 個人型確定拠出年金をやっております。毎月資金を追加するやり方です。 個人型確定拠出年金の加入は、国民年金への加入と年金料支払いが条件と思います。現在、国民年金も加入しております。 ところが外国で就職することになり、近く国外転出届けを出す予定です。 国外に転出する場合、国民年金加入の義務はなくなります。 もし加入をやめると、確定救出年金もできない理屈になります。 そのとうりでしょうか? もし不可の場合、国外に転出しても、国民年金には任意加入で継続できると思います。任意加入で国民年金を続ける場合は、個人型確定拠出年金も継続できますか? 宜しくお願い致します。
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- nikuq_goo
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国民年金基金のHPによると ”国民年金基金は、日本国内に居住している自営業者など国民年金の保険料を納めている60歳未満の方(国民年金の第1号被保険者)が加入できます。したがって、国民年金の保険料を免除(半額免除・学生納付特例・若年者納付猶予を含む)されている方、農業者年金の被保険者の方は加入できません。” とあります。 個人型確定拠出年金の運用者は国民年金基金連合会ですから問合せしてみるとよいでしょう。 個人的には、国外転出する期間の長短で決めるものであり、短期なら日本に主たる住所地を残しておけばよいと思います。今住んで居るところを引き払うのであれば転出は余儀なくされるので国民年金保険の継続は任意となります。国外就職の際、居住地の社会保障(米では社会保障番号が無いと何も出来ないらしい)に加入しなければいけません。 老齢時、日本に住む事を想定した場合、外国通算等も加味した社会保障制度の選択が視野に入ってくるのかもしれません。 国際社会保障協定施行済みの国は社会保険庁のHPで参照してください。協定の内容も国毎に異なるので転出先の国がどういう扱いなのかを知る必要はあるでしょう。
お礼
アドバイスありがとうございます。 外国での就職は5年以上の長期です。実は、今回は同じ国に2度目で、年金制度は向こうでも強制加入ですので入ります。過去の加入年度との合算で向こうでも小額でしょうが、受給資格はできます。日本では受給資格はありますし、小額ずつでも、日本からと、両方で受給するのだと思います。 問題は、確定拠出年金がどうなるかです。