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適用事業報告書・36協定の提出

下請けで建設現場に入場する際、上位会社より、 現場のある監督署に、適用事業報告書と36協定 (時間外報告書)を提出するように指示されました。 その書類に関して、知識不足だったため、 会社で質問しましたら、会社の地域の監督署に 提出したもの自体も数年前のもので、会社でも 問題になってしまいました。 その二つの書類に関する知識が全くないので、 以下の点で教えて下さい。 (1)今回の場合に書類に記載する情報は、 この建設現場に関する情報(現場に行く人数・住所等) で良いのでしょうか? また、会社単位で作成した物で対応する事は 不可でしょうか? (現場と会社では監督署の管轄が違います) (2)この書類は、仮に変更がなかったとしても、 1年毎に提出するものなのですか? 何か有効期限のようなものはあるのでしょうか? (3)この書類は、事業所ごとに管轄の監督署に提出 するものなのでしょうか? (現場に限らず、営業所や事務所・工場が他所にも ありますが、管轄が違う場合は、それぞれに 提出するものなのでしょうか?) また、基本的に、現場ごとにも提出するものなのでしょうか? (4)提出の状況に不備があった場合に、どういった 問題が起きるのでしょうか? 質問内容が多くてすみません。 わかる範囲でも構いません。 また、こういった書類の意味(提出する意義)や 書き方などが詳しく出ているサイトがあったら 教えてもらえると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.2

全てわかるわけではありませんが、わかる部分のみお答えします。 (1)会社単位で作成したものですと、現場の実態に合わないと考えられますので、新しく作成しなければならないような気がします。 また、36協定も現場の実態に合わせて作成し、現場管轄の労働基準監督署に提出・・・だと思います。 但し、状況によっては本社と一括してできると聞いたことがあります。 (2)36協定は、有効期限がありますので1年に1度は提出になると思います。 (3)現場に限らず、営業所や事務所・工場が他所にも ありますが、管轄が違う場合は、それぞれに提出するものなのでしょうか? おそらく現場管轄の労働基準監督署に提出だったと思います。 (4)36協定 本来は1日については8時間を超え、1週間については40時間を超えて働かせることは違法になるわけですが、36協定を届けておき、時間外労働割増賃金等を法律どおりに支払っていれば、労基法第32条に違反していても、労基法第119条の罰則の適用を受けなくて済む、免罰効果があるということになります。 書き方が書いてあるサイトはわかりませんが書式ならダウンロード可能です。 (東京労働局内のページです) http://www.roudoukyoku.go.jp/standard/index.html なお、詳しいことは、現場管轄の労働基準監督署で確認されるのが間違いないと思います。 (届出の実務経験がないため私の情報も不確かなので(汗)) ご参考まで。 http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/

inagontake
質問者

お礼

詳しい説明、ありがとうございました。 >詳しいことは、現場管轄の労働基準監督署で  確認されるのが間違いないと思います。 確かに、そうですね。 大体の感じはつかめたような気がするので、 とりあえず作成してみて、細かい点は管轄の監督署に 確認して提出しようかと思います。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

(1)現場に関する情報でOKです。 (2)次に提出するまで有効です。 (3)人事業務を一括して本社で行っている場合は、本社の所轄に提出すれば足りますが、他の場合はそれぞれの所轄に提出します。 (4)労働基準法に処罰規定があります。

inagontake
質問者

補足

素早い回答、ありがとうございます。 (1)の件ですが、現場によって、<現場の住所>と <現場事務所の住所>が違う場合があります。 こういった場合、事業の所在地というのはどちらに なるのでしょうか?

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