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夫の社会保険に入っていたいのですが・・・

質問があります。 今月17年度の源泉徴収票をもらってみたのですが、 支払い金額が、1300500円になっていて、私が思っていた支払い金額を超えてしまいました。(本当は129万ちょっとの給料計算だったのですが、計算ミスしてしまった) 夫の会社に年末調整の時に申告した金額も129万ちょっとで申告してしまった事で、夫の会社から「金額が130万ギリギリだから、税務署に怪しまれて調べにくるかも・・・あと、130万を超えたら社会保険から抜ける」と言われています。 私としては、収入は130万以内におさめ、夫の方の保険に入っていたいのですが、今回越えてしまった事で、社会保険から外されてしまうのでしょうか? 外された場合、再加入はできるものなのでしょうか? それと、税務署が調べに来るって言うのは、何の為なんでしょうか? 私の会社では、所得税も引かれています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

まず税金の話については129万と申告していた場合には配偶者特別控除が16万受けられるのですが、130万以上となるので11万が正しい控除額ですから訂正しないと税務署に過少申告だと指摘を受けることになります。 ですから夫の会社で夫の再年末調整をしてもらうか、夫は確定申告して申告を直さないといけません。 社会保険の扶養については健康保険によりやり方が違いますのでなんともいえません。 政府管掌健康保険ですとご質問のようなギリギリのケースでは3ヶ月の月給の平均値を使ったりして加入/脱退しますが、健康保険によっては前年収入から翌年一年間扶養に入れるかどうかを判定するというところもありますから。 これは夫の会社で聞くしかないです。

mamyu180
質問者

お礼

夫の会社は少し複雑でして… 自分で手続きをしてくれと、夫に言われ 先ほど電話で税務署と社会保険のほうに問い合わせ してみました。 詳しい回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

 結論(1)源泉徴収票上、扶養認定の基準を超えているわけですから、今年に関しては、社会保険から抜けて、国民健康保険(場合によっては国民年金も)への加入となります。  結論(2)今年の収入が基準額を下回れば、来年は再度、扶養認定(社会保険への再加入)ができます。  結論(3)税金ではなく、あくまでも社会保険の関係なので、税務署云々は気にしなくて大丈夫です。 あるとすれば、社会保険事務所ですが、適正な手続をしていれば問題にはなりません。 ただし、扶養の範囲に収めるために、「実際の支払額よりも過少に」数字を訂正する等の操作をしてしまうと、所得税等の修正も必要になり、結果的に、税務署を通じてコトが露見=犯罪になりますのでご注意を。

mamyu180
質問者

補足

素早い回答ありがとうございました。 さきほど、税務署と、社会保険に電話で問い合わせ してみました。 税務署には、確定申告して、扶養から外れ税金を納める事になるそうです。 社会保険の方は、今回限りの事だったら、保険から外れなくても良いという事が聞けました。 いろいろありがとうございました。

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