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自己破産での相談

franka_potenteの回答

回答No.2

詳細は専門家の方がお答えいただいていますので割愛します。 >他県に住んでいると東京や横浜の地裁へ申し立ては出来ないのでしょうか No.1の方が書かれているように「住民票記載地」ではなく「居所」です。 私も保険の解約で予納金を用意することができたので、弁護士の導きで少額管財手続を選択しましたが、居住地が他県であったため、恥を忍んで都内在住の姉夫婦に事情を話し、同居していることにしてもらいました。手続き中の郵便物などは「居所」へ送付されることがあるので、事情を説明して承諾してもらう必要がありますね。 あと、少額管財手続きは確実に免責になるわけではありませんよ。 私の場合も不許可事由や財産の所有状況及び予納金を用意できること等を勘案して、「一番リスクが少ない」ということで弁護士が判断し、少額管財手続きを選択しましたが、100%ではありません。 自分のこと乍ら記憶が曖昧になってきており申し訳ありませんが、ご自身が債務超過に陥った経緯や、債権者集会及び他の弁護士との接見時の心証もファクターとしては決して小さくなかったように記憶しています。

noname#15732
質問者

お礼

有難うございました。 居所なのでっすか。

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