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控訴の理由の提出について

控訴を提起してから50日以内に提出すればたりるそうですが、例えば30日目に提出して、45日目に追加して提出することとかはできるのですか?また、50日目に提出した内容に不備があることを50日を超えた段階で気づいたときは理由を追加することができるのでしょうか。よろしくお願いします。

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回答No.3

>50日以内に理由書を一切提出しなくても却下はされないものなのでしょうか。 却下はされません。形式的要件の備わった控訴状が提出されていない場合に却下されますが、一応、控訴状が出ている場合には、ご存じのように日本の民訴は続審なので、控訴審の審査対象としては存在しています。控訴理由書を提出させる趣旨は、争点を明らかにさせ控訴審での審理を早めることにあるでしょう。 2週間しかない比較的短期の控訴期間をもうけた反面、提起後50日としたわけですから、いつまでも出さないと書記官を通じて早く出せという連絡が入ります。 しかし、一切、出さないで控訴審の第一回期日に行ったところで、却下はないです。却下するという規定がないのです。 その代わり、法廷で裁判長からは、その場で控訴理由についてかなり執拗に厳しく釈明を求められるでしょう。

aikenmuku
質問者

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詳細な説明ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

回答No.2

いずれも出来ます。控訴審第一回期日までに申し立て理由書が相手方に送達されていれば、No1の方の言われるような「不意打ち」にはなりません。また、被控訴人の同意が必要というのは聞いたことがないです。 民訴規則では50日以内とされていまが、50日に「こだわらないでいい」(不適法として「却下はされない」という意味)ということは、高裁の書記官に問い合わせすれば確実に分かります。なお、実際にも50日を越して出しています。

aikenmuku
質問者

お礼

ありがとうございました。 ちなみに50日以内に理由書を一切提出しなくても却下はされないものなのでしょうか。よろしくお願いします。

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回答No.1

法定の日にちを超えた場合は相手方の同意が必要です。なぜなら、請求には書かれていないことは相手方には不意打ちとなるからです。

aikenmuku
質問者

お礼

ありがとうございました。

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