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忘れ物の保管期限について
先日、勤務する会社の主催でイベントを行いました。 その会場で来場者がお忘れになられたものをお預かりしていますが、いつ頃まで保管する義務があるのでしょうか? 一般拾得物であれば警察に届けて6ヶ月だとは思うのですが、他の同様のケースを調べてもまちまちです。 一定の決まりがあるのかどうなのか、どなたかご存知ありませんか?
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- yoshi170
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回答No.1
遺失物法では、速やかに遺失物は所有者に返還するか、警察署長に差し出すこととなっています。 ということは、この法律を厳密に解釈すれば、質問者さんの会社が持っているというのは問題があります。 問題のあることを法律では規定しません。したがって、決まりはないということになります。