残念ながら足を運んでも徒労に終わると思われます。
仮に国民年金をそれなりに支払っていて保険料納付要件を満たしていたとしても、死亡時娘さんが高校卒業であれば、遺族年金受給には該当しません。
ただご主人が25年以上の加入歴があったとすれば、遺族の妻は60~65歳の間に寡婦年金がもらえる可能性はあります。
1.確認はお近くの社会保険事務所でかまいません。
2.もしあれば夫の年金手帳と自分の年金手帳、印鑑
3.同席するだけでそのようなものは不要です。
4.夫の加入歴の確認ですね。60歳から65歳までの寡婦年金の有無というところでしょうか。
ただご自身が厚生年金に加入しているようでしたら、自分の特別支給の老齢厚生年金とは併給制限されますので....意味があるかどうかはよくわかりません。
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