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自己破産と離婚

今消費者金融から520万の借金があります。妻に発覚し、自己破産しようかと考えております。 借金から開放されてやり直したいと思うのですが今年の3月に妻の貯金で私名義で新車を買いました。自己破産するとこの車は持っていかれるのでしょうか?妻に迷惑をかけるのを少しでも軽減したいので、1度離婚し車の名義を変更し、自己破産しようかと思います。又離婚後一緒に同居は 可能でしょうか? 法律的に何か問題はありませんか? 教えてください。

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noname#1455
noname#1455
回答No.2

 結論的には、 1 車は、奥様への所有権移転登録(=「名義変更」)を経由しようとしまいと、破産債権者への配当原資になる(=「持っていかれる」)公算が高い。 2 破産宣告前に取立があっても、支払を拒む「理屈」がある。 3 破産手続終結後、免責決定が確定するまでの間は、破産・免責決定申立手続を弁護士に委任しない限り、金融業者から取立があっても異議はいえない。 4 離婚後も奥様と同居されることは、一定のリスクがあるが、奥様が任意に同意される限り、問題はない。 ということになると考えます。  以下、車の売買代金の支払(ローンでのご購入であれば、ローンの支払)は完了しておられ(未了なら、ディーラーないしローン会社が車を引揚げることになります。)、かつ、奥様の貯蓄が、お義父さまないしお義母さまからの相続財産であるか、または、奥様ご自身の収入により形成されたものであることを前提として、ご説明申し上げます。 1 車を持っていかれない方法はないか?  破産手続においては、破産者のすべての財産(破産財団、といいます。)が破産債権者への配当原資となります(破産法6条1項)。しかし、破産者が所有名義を有する財産であっても、第三者が所有する財産は、当然、配当原資とはならず、その第三者は、自己の所有財産の返還を破産財団(破産管財人)に請求することができます(破産法87条)。  本件の車は、奥様の貯蓄を購入原資としているのですから、所有名義をaochan5000さんが有しておられるとはいえ、奥様の所有財産です。  しかしながら、自己の所有財産を他人の所有名義とすることに同意した者は、その財産が所有名義人の所有財産ではないことを知らずにその財産について権利ないし利害関係を有するに至った者に対し、その財産が所有名義人ではなく自己の所有財産であることを主張することはできないと解されています(最高裁昭和37年9月14日判決など。民法94条2項ご参照。)。そして、ここにいう「その財産について権利ないし利害関係を有するに至った者」には、破産管財人も含まれると解されています。  つまり、破産宣告があると、車の真の所有者は奥様であっても、aochan5000さんの所有財産とみなされて、aochan5000さんの債権者への配当原資に充てられてしまうわけです。「知らずに」とあることを捉えて、破産申立時に車は奥様の所有財産である旨裁判所に通告したらどうか、とお考えかもしれませんが、裁判所がこのような真偽が直ちに判明しない情報を破産管財人に引き継ぐことは考えられませんので、無意味かと思います。  aochan5000さんご自身がお考えのように、破産宣告前に奥様名義の所有権移転登録をなさっても、結論は同じだと考えます。  破産法72条5号は、「破産者が支払の停止若[もしく]は破産の申立ありたる後又は其の前6月内に為したる無償行為及び之と同視すべき有償行為」は破産管財人が否認することができる旨規定しています。  つまり、aochan5000さんが奥様に無償贈与ないし低価格で売買した形を取って車の所有権移転登録を経由なさっても、破産管財人は、その贈与ないし売買は無効とみなして所有名義をaochan5000さんに戻させ、配当原資に当てることができるのです。もちろん、相当価格で奥様に売却なさった場合は否認できませんが、現実に売買代金相当額のお金が奥様からaochan5000さんに移動していなければ、その売却は仮装のものであって実質は無償贈与ですから、否認の対象となるわけで、「形だけ売ったことにしておく」のは無意味です(このような資産隠匿行為は、詐欺破産罪(破産法374条1号)として処罰されることがあります。)。  もっとも、この場合の所有権移転登録は破産法74条1項の「対抗要件の否認」の対象であると解釈すれば、支払停止(=大部分の借金の返済を止めてしまうこと)前に所有権移転登録を経由してしまえば、否認の対象とはならないと解することになります(奥様は車を取られなくてすむ、という結論になります。)。  このような問題に触れた最高裁判例が見あたりませんので、「公算が高い」という結論に止めた次第です。 2 破産宣告前の取立について  破産宣告前は、債権者は、自由に債務者に対して債務の履行を請求することができます。ですから、aochan5000さんがたとえ破産申立予定でおられても、金融業者がaochan5000さんに借金の返済を要求することは何ら妨げられません。  しかしながら、債務者の支払停止又は破産の申立後に、債権者が、支払停止なり破産の申立なりがあったことを知りながら債務の弁済を受けても、破産管財人は、債務の弁済を否認することができます(つまり、破産管財人は、債権者が受けた弁済金を取り戻し、改めて前債権者に配当し直します。破産法72条2号)。  これを逆手にとって、債権者への支払を大部分止めてしまい、取立に来た債権者に対しては既に支払を停止した旨を通告すれば、債権者も否認されることを見越して取立を諦める可能性が高いわけです(逆上されるおそれもなきにしもあらず、ですが。)。  なお、破産宣告後、破産手続終結までは、破産債権は破産手続によってしか行使できません(破産法17条)から、aochan5000さんが債権者から取立を受けることはありません。ちなみに、「同時廃止」という言葉をお聞きになる機会があるかもしれませんが、これは、破産宣告と同時に破産手続を終結することをいいます。 3 破産手続終結後、免責決定確定までの取立  破産手続終結後、免責決定が確定するまでは、債権者は、自由に債務者に対して債務の履行を請求することができます(強制執行も可能=最高裁平成2年3月20日判決)。  ですから、aochan5000さんがたとえ免責申立をなさっても、金融業者がaochan5000さんに借金の返済を要求することは何ら妨げられません。免責決定確定まで債権者の取立をしのぎ切れるかどうかだけが問題です。  なお、旧大蔵省銀行局長通達に、弁護士から債務整理受任の通知を受けたときは、金融業者は、債務者本人に対して取立行為をしてはならない旨の規制を定めたものがあります(違反すれば、貸金業免許の取消などの制裁があります。)。  したがって、弁護士に破産申立・免責申立の手続を委任なさった場合は、金融業者からの取立は止まります。 4 離婚しても同居は可能か  奥様が任意に同居に応じられる限り、可能です(最高裁昭和38年11月28日判決ご参照=婿養子を解消して妻が入籍する形に変えるためだけにした協議離婚も有効と判示した事例。)。  ところで、aochan5000さんは、離婚に伴う財産分与の形式を取って資産を奥様に移してしまおうとお考えかもしれません。  分与額が債務者の資産状況などから見て不相当に過大でない限り、財産分与は否認の対象とはなりません(最高裁昭和58年12月19日判決ご参照=民法424条所定の詐害行為取消権に関する事案)。  つまり、財産分与の形式を取れば、ある程度資産の保全を図ることができるのですが、離婚後も同居を続けておられると、財産分与は仮装であって、実質は単なる贈与による資産隠匿であると認定され、否認される危険性があります(詐欺破産罪として処罰されるおそれもあります。)。  なお、ご自宅は、相続により奥様が取得された奥様固有の財産ですから、破産宣告があっても、債権者への配当原資にはなりませんし、aochan5000さんがご自宅を離れられる必要もありません(ご自宅に誰を住まわせるかは、所有者である奥様が自由にお決めになることだからです。)。  以上、長文かつ読み難い回答になり、申し訳ありません。また、失礼な表現があるかと思います。お詫び申し上げます。  さらに、ご質問を拝見した限りの回答でもあり、本文中にお断りしたとおり、解釈論上疑義が残る点もあります。できれば、弁護士にご相談になることをお勧めします(下記参考URL(日弁連のサイト)→「法律相談窓口」→「法律相談センターについて記載のある弁護士会」→お近くの弁護士会という順序でリンクをたどって、書く弁護士会設置の法律相談センターへのアクセスをお調べください。)。  何かのお役に立てば幸いです。

参考URL:
http://www.nichibenren.or.jp
  • manbai
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.1

あなたの状況なら自己破産はしない方が良いですよ。家も車も競売にかけられてしまいます。                                家を担保に銀行で長期ローンを組んだ方が良いと思います。520万なら10年で月々4万円ぐらいの返済でしょう。 また、自己破産の申請をした時点で支払請求はなくなります。しかし免責がおりるとはがぎりません。おりなかったら支払い義務が生じますよ。 それでも自己破産したいのなら弁護士に頼んで離婚する時期や破産宣告する時期を良く相談してからのほうが良いでしょう。 夫婦で良く話し合い助け合って頑張ってください。可愛い娘さんの為ですから。  

aochan5000
質問者

お礼

わざわざ返答いただきありがとうございました。 妻と相談した結果任意整理しようかと思っています。 妻が娘もいるので今回は妻の貯金で何とかしてもらえるようです。 今後妻・娘を悲しませることがない様にしていきたいと思います。 ありがとうございました。

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